○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例

平成23年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税,固定資産税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第364条第10項の規定により固定資産税とあわせて賦課徴収する都市計画税を含む。以下同じ。)及び国民健康保険税の納税義務者並びに介護保険料の納付義務者に対する平成22年度及び平成23年度分の市民税,固定資産税,国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは,当該納税義務者に対し,平成22年度に課する当該年度分の市民税額(災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに限る。以下この条において同じ。)又は平成23年度に課する当該年度分の市民税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき

10分の9

2 市民税の納税義務者が災害により居住する住宅につき損害を受けたときは,当該納税義務者に対し,次の表の左欄に掲げる平成21年中又は平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度に応じ,平成22年度に課する当該年度分の市民税額又は平成23年度に課する当該年度分の市民税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

10分の5

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者が災害により所有する固定資産につき損害を受けたときは,当該納税義務者に対し,次の表の左欄に掲げる固定資産の区分及び同表の中欄に掲げる固定資産の損害の程度に応じ,平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

区分

損害の程度

減免の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

償却資産

価格の10分の10の価値を減じたとき

10分の10

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害による国民健康保険税の減免については,第2条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「市民税」とあるのは「国民健康保険税」と,「納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「納税義務者」と,「市民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と,同条第2項中「市民税」とあるのは「国民健康保険税」と,「納税義務者」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と,「市民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

(介護保険料の減免)

第5条 災害による介護保険料の減免については,第2条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「市民税」とあるのは「介護保険料」と,「納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「納付義務者(第1号被保険者に限る。以下この条において同じ。)」と,「当該納税義務者」とあるのは「当該納付義務者」と,「市民税額」とあるのは「介護保険料額」と,同条第2項中「市民税」とあるのは「介護保険料」と,「納税義務者」とあるのは「納付義務者」と,「市民税額」とあるのは「介護保険料額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定により市民税,固定資産税,国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようする者は,減免申請書を平成23年5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成23年3月31日から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例

平成23年3月31日 条例第20号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成23年3月31日 条例第20号