○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例
平成23年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税,固定資産税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第364条第10項の規定により固定資産税とあわせて賦課徴収する都市計画税を含む。以下同じ。)及び国民健康保険税の納税義務者並びに介護保険料の納付義務者に対する平成22年度及び平成23年度分の市民税,固定資産税,国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,この条例の定めるところによる。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10分の10 |
法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき | 10分の9 |
2 市民税の納税義務者が災害により居住する住宅につき損害を受けたときは,当該納税義務者に対し,次の表の左欄に掲げる平成21年中又は平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度に応じ,平成22年度に課する当該年度分の市民税額又は平成23年度に課する当該年度分の市民税額にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
500万円を超え750万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 全壊又は大規模半壊 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
区分 | 損害の程度 | 減免の割合 |
土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | |
家屋 | 全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
償却資産 | 価格の10分の10の価値を減じたとき | 10分の10 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき | 10分の8 | |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成23年3月31日から施行する。