○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する市税等の減免に関する条例(平成23年大崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減免申請書)

第2条 条例第6条に規定する減免申請書は,別記様式のとおりとする。

(減免の決定)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは,その内容を審査し,減免の可否を決定するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年3月31日から施行する。

画像画像

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第24号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成23年3月31日 規則第24号