○平成23年東日本大震災による災害の被害者に対する国民健康保険の一部負担金等の免除に関する規則
平成23年6月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の免除及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「特別法」という。)第67条から第71条までに規定する入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費及び特別療養費の額の特例の適用による標準負担額(以下「標準負担額」という。)の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平26規則9・一部改正)
(免除の対象者)
第2条 市長は,国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号のいずれかの要件に該当するときは,一部負担金及び標準負担額(以下「一部負担金等」という。)を免除することができる。
(1) 平成23年3月11日に特定被災区域(特別法第2条第3項の特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた者であって,災害により居住する住宅が全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止したとき。
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がないとき。
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため,避難しているとき。
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているため,避難しているとき。
(8) 特定避難勧奨地点として原子力災害現地対策本部長の特定の対象となっているため,避難しているとき。
(9) その他前各号に準ずる者として市長が認めたとき。
(平24規則4・平26規則9・一部改正)
(1) 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員が当該年度(4月から7月までの免除を決定する場合は,前年度)に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯に属する被保険者であって,次のいずれかに該当するもの 平成23年3月11日から平成25年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成28年3月31日まで
ア 前条第1号の要件に該当する被保険者のうち,災害により居住する住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたもの
イ 前条第1号の要件に該当する被保険者のうち,災害により居住する住宅が半壊の被害を受け,やむを得ず解体したもの
ウ 主たる生計維持者が死亡又は行方不明の世帯に属する被保険者
(2) 前条第6号から第8号までの要件に該当する被保険者のうち,原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域に再編又は特定された区域の被保険者並びに上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について,令和5年(令和6年7月までの間において,令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が,600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。),平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点,平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域,平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等並びに令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等をいう。)の被保険者であるもの 当該指示又は特定のあった日から令和7年2月28日まで
2 標準負担額に係る免除対象期間は,平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間とする。
(平26規則9・全改,平26規則17・平27規則6・平28規則6・平29規則9・平30規則6・平31規則7・令2規則10・令3規則10・令4規則6・令5規則4・令6規則5・一部改正)
(免除の申請)
第4条 一部負担金等の免除を受けようとする者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 免除証明書の交付を受けた者は,一部負担金等の免除を受けようとするときは,免除証明書を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提示しなければならない。
(一部負担金等の還付)
第6条 市長は,免除証明書の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該一部負担金等を還付することができる。ただし,既に法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けている場合は,当該支給額に相当する額を控除した額を還付するものとする。
(1) 免除対象期間のうち一部負担金等の支払猶予期間に一部負担金等を支払ったとき。
(2) 前号の支払猶予期間の満了後であって,やむを得ないと認められる理由により免除証明書の交付前に一部負担金等を支払ったとき。
(3) やむを得ないと認められる理由により免除証明書を提示せず,一部負担金等を支払ったとき。
2 一部負担金等の還付を受けようとする者は,国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第3号)に保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金等の額を確認する書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(平29規則9・一部改正)
(免除等の取消し)
第7条 市長は,偽りその他不正の手段により一部負担金等の免除又は還付を受けたときは,免除又は還付の決定の全部又は一部を取消し,当該取消しに係る部分について,その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年2月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第25号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(免除の申請に関する経過措置)
2 平成25年3月31日前にこの規則による改正前の平成23年東日本大震災による災害の被害者に対する国民健康保険の一部負担金等の免除に関する規則の規定により一部負担金等の免除を受けた被保険者であって,改正後の第3条第1号の要件に該当するものの属する世帯の世帯主がする一部負担金等の免除の申請は,第4条の規定にかかわらず,国民健康保険一部負担金等免除申請書の提出を要さない。
附則(平成27年2月27日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平24規則4・全改,平26規則17・平27規則6・一部改正)
(平25規則25・平26規則17・令5規則25・一部改正)