○平成23年東日本大震災による災害の被害者に対する国民健康保険の一部負担金の免除に関する規則

平成23年6月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成23年東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による旧避難指示区域等の対象地域から大崎市に転入し,及び大崎市国民健康保険の資格を有する被保険者(以下「原発被災被保険者」という。)の生活を支援するため,原発被災被保険者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平26規則9・令8規則2・一部改正)

(免除の対象者)

第2条 市長は,原発被災被保険者が平成23年東日本大震災発生時に次の各号のいずれかの要件に該当する場合は,一部負担金を免除することができる。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原子力措置法」という。)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域として設定されている区域に住所を有していた場合

(2) 本部長指示により次のいずれかの区域に住所を有していた場合であって,厚生労働大臣が東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故に係る国民健康保険の一部負担金の免除に関し別に定める基準(以下「国基準」という。)において一部負担金の免除の対象とされる区域に該当し,かつ,その属する世帯の所得が一定額以下である場合

 緊急時避難準備区域,計画的避難区域,警戒区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域又は特定復興再生拠点区域として指定されていた区域

 帰還困難区域として指定されていた区域のうち,その指定が解除された区域

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める状態にある場合

2 前項第2号に規定する「一定額以下」とは,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を用いて国基準に従い算定した世帯所得が,国基準において一部負担金の免除の対象とされる額以下であることをいう。

(平24規則4・平26規則9・令8規則2・一部改正)

(免除対象期間)

第3条 一部負担金の免除を行う期間は,区域及び所得に応じて前条第2項に規定する国基準において一部負担金の免除に関する費用の全部又は一部が補填される期間の終期までとする。

(令8規則2・全改)

(免除の申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則2・一部改正)

(免除証明書)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,第2条の要件に該当すると認めるときは,国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。

2 免除証明書の交付を受けた者は,一部負担金の免除を受けようとするときは,免除証明書を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提示しなければならない。

(令8規則2・一部改正)

(一部負担金の還付)

第6条 市長は,免除証明書の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該一部負担金を還付することができる。ただし,既に法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けている場合は,当該支給額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

(1) やむを得ないと認められる理由により免除証明書の交付前に一部負担金を支払ったとき。

(2) やむを得ないと認められる理由により免除証明書を提示せず,一部負担金を支払ったとき。

2 一部負担金の還付を受けようとする者は,国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第3号)に保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

3 第1項の場合において,同項の規定による請求をすることができる期限は,当該保険医療機関等に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年を経過する日までとする。

(平29規則9・令8規則2・一部改正)

(免除等の取消し)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により一部負担金の免除又は還付を受けたときは,免除又は還付の決定の全部又は一部を取消し,当該取消しに係る部分について,その返還を命ずるものとする。

(令8規則2・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月24日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年2月26日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第25号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(免除の申請に関する経過措置)

2 平成25年3月31日前にこの規則による改正前の平成23年東日本大震災による災害の被害者に対する国民健康保険の一部負担金等の免除に関する規則の規定により一部負担金等の免除を受けた被保険者であって,改正後の第3条第1号の要件に該当するものの属する世帯の世帯主がする一部負担金等の免除の申請は,第4条の規定にかかわらず,国民健康保険一部負担金等免除申請書の提出を要さない。

(平成27年2月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年2月24日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年2月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年2月27日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和7年2月28日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年5月30日規則第27号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(令和8年2月27日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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平成23年東日本大震災による災害の被害者に対する国民健康保険の一部負担金の免除に関する規…

平成23年6月1日 規則第32号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月1日 規則第32号
平成24年2月24日 規則第4号
平成24年8月31日 規則第49号
平成25年2月26日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第25号
平成26年2月27日 規則第9号
平成26年3月19日 規則第17号
平成27年2月27日 規則第6号
平成28年2月24日 規則第6号
平成29年2月28日 規則第9号
平成30年2月28日 規則第6号
平成31年2月28日 規則第7号
令和2年2月27日 規則第10号
令和3年2月26日 規則第10号
令和4年2月28日 規則第6号
令和5年2月28日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第25号
令和6年2月28日 規則第5号
令和6年11月29日 規則第44号
令和7年2月28日 規則第4号
令和7年5月30日 規則第27号
令和8年2月27日 規則第2号