○大崎市病院事業総合運営システム運用管理規程

平成23年7月1日

病院管理規程第8号

大崎市病院事業総合運営システム運用管理規程(平成19年大崎市病院管理規程第18号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は,大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)における総合運営システムの安全かつ合理的な運用を図り,併せて法令に基づき保存が義務付けられた診療録及び診療諸記録(以下「保存義務のある情報」という。)の電子媒体による運用の適正な管理を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 総合運営システムとは,次のシステムをいう。

(1) 電子カルテシステム

(2) 電子カルテシステムと接続する各部門のシステム(以下「各部門システム」という。)

(3) 電子カルテシステム及び各部門システムに接続する各部署の機器(以下「接続機器」という。)

(4) 医事システム

(5) 事務部門システム

(総合運営システムの管理体制)

第3条 総合運営システムを管理するため,次に掲げる責任者を置く。

(1) システム管理責任者

(2) 運用責任者

(3) 監視責任者

(4) 接続機器管理責任者

(システム管理責任者)

第4条 システム管理責任者は,院長又は院長が指名した者をもって充て,次に掲げる職務を行う。

(1) 総合運営システムの管理及び運営を統括すること。

(2) 保存義務のある情報の安全性を確保し,常に閲覧可能な状況に保存管理すること。

(3) この規程の周知徹底を図ること。

(4) ソフトウェアの導入(大崎市病院事業IT推進委員会(以下「委員会」という。)の認定したものに限る。)を許可すること。

(5) 総合運営システムと外部システムとのデータ連携に関すること。

(運用責任者)

第5条 運用責任者は,システム管理責任者が指名する者をもって充て,次に掲げる職務を行う。

(1) 総合運営システムの安全かつ合理的な運用に関すること。

(2) 総合運営システムの利用マニュアル,仕様書等の整備及び各部門への周知に関すること。

(3) 接続機器の配置及び利用について決定すること。

(4) 総合運営システムを利用する者(以下「利用者」という。)に対し,安全な運用に関する研修を実施すること。

(監視責任者)

第6条 監視責任者は,各部門の長をもって充て,次に掲げる職務を行う。

(1) 各部門システムの内容の変更に関し,運用責任者の承認を得ること。

(2) 各部門システムに問題が生じた場合,運用責任者に報告すること。

(3) 各部門システムへのコンピュータウイルス及び不正アクセスの対策を講じること。

(接続機器管理責任者)

第7条 接続機器管理責任者は,システム管理責任者の指名する者をもって充て,次に掲げる職務を行う。

(1) 接続機器の内容の変更に関し,運用責任者の承認を得ること。

(2) 接続機器に問題が生じた場合,運用責任者に報告すること。

(3) 接続機器へのコンピュータウイルス及び不正アクセスの対策を講じること。

(総合運営システムの監査)

第8条 総合運営システムの運用,管理等の状況についての監査を実施するため,監査責任者を置き,システム管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 監査責任者は,システム管理責任者の承認を得て,監査担当者を選任する。

3 監査責任者は,監査実施前に監査計画を立案し,システム管理責任者の承認を得るものとする。

4 監査責任者及び監査担当者は,監査の結果に問題がある場合は,その改善策を提案するように努めるものとする。

5 監査は,年1回定期的に実施する。ただし,システム管理責任者が必要と認めた場合は,臨時の監査を実施することができる。

(利用停止)

第9条 システム管理責任者は,前条第5項の監査の結果,総合運営システムの運用,管理等に問題がある場合又はこの規程に違反する事実がある場合,総合運営システムを利用停止とする。

2 利用停止の期間等は,委員会の審議を経て,システム管理責任者が決定する。

(利用者)

第10条 利用者は,次に掲げる者のうち,システム管理責任者が利用を許可した者とする。

(1) 病院事業の職員で医療業務に従事する者

(2) 研修登録医

(3) 診療従事者の許可を得た者

(4) 研究員及び研究生

(5) 前各号に掲げる者のほか,システム管理責任者が特に必要と認めた者

(利用制限)

第11条 システム管理責任者は,利用者の職種により,総合運営システムの利用範囲に制限を課すことができる。

(利用申請等)

第12条 利用者は,利用者認証に関するID及びパスワード(以下「ID等」という。)を取得するために,大崎市病院事業総合運営システム利用申請書(別記様式)により利用申請を行わなければならない。

2 システム管理責任者は,前項の申請について許可したときは,ID等を交付するものとする。

3 利用者は,交付されたID等を厳重な注意をもって管理しなければならない。

4 利用者がID等の適切な管理を行わないために生じた事故や障害については,当該利用者が責任を負う。

5 利用者が総合運営システムの利用資格を失った場合又は利用の必要がなくなった場合若しくは利用状況に変更があった場合には,運用責任者及び監視責任者に速やかに報告しなければならない。

(利用者の責務)

第13条 利用者は,総合運営システムの動作の異常及び安全性の問題点を発見したときは,直ちに運用責任者に報告しなければならない。

2 利用者は,運用責任者が実施する安全な運用に関する研修を受けなければならない。

3 利用者は,大崎市病院事業個人情報保護条例施行規程(平成18年大崎市病院管理規程第8号)を遵守し,患者の個人情報を保護しなければならない。

(令4病管規程4・一部改正)

(電子媒体による保存)

第14条 保存義務のある情報の電子媒体による保存については,当該保存義務のある情報の真正性,見読性及び保存性を確保しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,総合運営システムの運用管理に必要な事項は,委員会の審議を経て,システム管理責任者が定める。

この管理規程は,平成23年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日病院管理規程第3号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(平31病管規程3・令4病管規程4・一部改正)

画像

大崎市病院事業総合運営システム運用管理規程

平成23年7月1日 病院管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)