○平成23年東日本大震災に係る農地等小規模災害復旧事業分担金徴収条例

平成23年9月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,平成23年東日本大震災により被害のあった農地及び農業用施設について市が行う小規模災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に規定する災害復旧事業を除く。以下「事業」という。)の費用に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,事業によって特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額及び納入方法)

第3条 分担金の額は,事業に要する費用に10分の1を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。

2 分担金は,市長が定める期日までに納入通知書により納入しなければならない。

(分担金の猶予及び減免)

第4条 市長は,特別の事由により特に必要があると認めるときは,分担金の徴収を猶予し,又は分担金を減額し,若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,分担金の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第6条 市長は,詐欺その他不正の行為により,分担金の徴収を免れた者に,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

平成23年東日本大震災に係る農地等小規模災害復旧事業分担金徴収条例

平成23年9月22日 条例第30号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年9月22日 条例第30号