○平成23年東日本大震災に係る農地等小規模災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成23年9月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成23年東日本大震災に係る農地等小規模災害復旧事業分担金徴収条例(平成23年大崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は,事業に係る土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権等の権利を有する者又は賃借人等が協議して分担金の徴収を受ける者を定め,その旨を市長に届け出た場合は,その者。以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の通知)
第3条 市長は,前条に規定する分担金の額が確定したときは,分担金の確定額,納付期限その他分担金納付に必要な事項を受益者へ通知するものとする。
(分担金の猶予及び減免)
第4条 条例第4条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は,農地等小規模災害復旧事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けた者は,その事由が消滅したときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(帳簿の整理)
第5条 市長は,受益者台帳及び分担金賦課徴収台帳を備え整理しておくものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成23年10月1日から施行する。