○大崎市公民館地域運営推進室設置規程

平成23年9月26日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 大崎市教育委員会行政組織規則(平成18年大崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教育委員会事務局生涯学習課に公民館地域運営推進室(以下「室」という。)を設置する。

(令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 公民館のあり方指針に関すること。

(2) 公民館地域運営の進行管理に関すること。

(3) 公民館地域運営に係る行政組織内の調整に関すること。

(4) 公民館地域運営に係る地域自治組織等との調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,公民館地域運営の推進に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第16条に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(平24教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市公民館地域運営推進室設置規程

平成23年9月26日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年9月26日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
令和4年2月16日 教育委員会訓令甲第1号
令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第1号