○大崎市公民館地域運営推進室設置規程
平成23年9月26日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 大崎市教育委員会行政組織規則(平成18年大崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教育委員会事務局生涯学習課に公民館地域運営推進室(以下「室」という。)を設置する。
(令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 公民館のあり方指針に関すること。
(2) 公民館地域運営の進行管理に関すること。
(3) 公民館地域運営に係る行政組織内の調整に関すること。
(4) 公民館地域運営に係る地域自治組織等との調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,公民館地域運営の推進に関すること。
(職及び職務)
第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第16条に定める職を置くことができる。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(平24教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。