○大崎市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日

条例第40号

大崎市スポーツ振興審議会条例(平成18年大崎市条例第137号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,大崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,法令に定めるもののほか,教育委員会の諮問に応じて,スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツに関する学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか,スポーツ関係者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大崎市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により委嘱されている大崎市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員は,この条例の施行の日にこの条例による改正後の大崎市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,新条例第5条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定により選任された会長及び副会長である者は,それぞれこの条例の施行の日に新条例第4条第1項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

大崎市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日 条例第40号

(平成23年12月20日施行)