○大崎市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月20日
条例第40号
大崎市スポーツ振興審議会条例(平成18年大崎市条例第137号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,大崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,法令に定めるもののほか,教育委員会の諮問に応じて,スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及びその資質向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツに関する学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか,スポーツ関係者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。