○大崎市生涯学習推進本部設置規程

平成23年10月7日

訓令甲第14号

(設置)

第1条 市民一人ひとりが生きがいのある充実した生活を目指し,生涯にわたる多様な学習を主体的かつ効果的に行えるよう市の生涯学習施策を総合的に企画調整するため,大崎市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は,次の事項を審議する。

(1) 生涯学習推進計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習に係る事業の総合調整に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充てる。

3 副本部長は,副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は,総務部長,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,建設部長及び教育部長をもって充てる。

(平25訓令甲36・令5訓令甲16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,会務を総理し,推進本部を代表する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 前項の規定による本部長の職務を代理する副本部長の順序は,あらかじめ本部長が指定する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。

2 本部長は,必要に応じて関係職員等の出席を求め,意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は,本部で審議する事項について,調査,研究を行う。

3 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は,教育部長をもって充てる。

5 副幹事長は,市民協働推進部まちづくり推進課長をもって充てる。

6 幹事は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

7 幹事会の会議は,幹事長が招集し,その議長となる。

8 幹事長は,必要に応じて関係職員等の出席を求め,意見を聴くことができる。

(平25訓令甲36・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。

(平25訓令甲36・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成23年10月17日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第36号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第13号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令甲第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25訓令甲36・平30訓令甲14・令2訓令甲13・令4訓令甲2・令5訓令甲16・一部改正)

部等名

課等名

総務部

総務課長,防災安全課長

市民協働推進部

政策課長

民生部

社会福祉課長

産業経済部

農政企画課長

建設部

都市計画課長

教育委員会

教育総務課長,学校教育課長,生涯学習課長,文化財課長,地域交流センター長,図書館長

大崎市生涯学習推進本部設置規程

平成23年10月7日 訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成23年10月7日 訓令甲第14号
平成25年3月18日 訓令甲第36号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
令和2年3月27日 訓令甲第13号
令和4年2月15日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第16号