○大崎市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年11月29日
教育委員会規則第15号
大崎市体育指導委員に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第55号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定により,教育委員会にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は,次の職務を行う。
(1) スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校,公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) スポーツについての理解を深め,その啓発を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は,100人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 教育委員会は,第1項の規定にかかわらず特別の事由があるときは,任期中においても委員の委嘱を解くことができる。
(服務)
第6条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するに当たって教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。