○東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

平成24年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 東日本大震災による被災者で国民健康保険税の納税義務者及び介護保険料の納付義務者に対する平成24年度分の国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)が東日本大震災により居住する住宅につき損害を受けたときは,当該納税義務者に対し,次の表の左欄に掲げる平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)及び同表の中欄に掲げる住宅の損害の程度に応じ,平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額(平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)にそれぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

5,000,000円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

10分の5

半壊

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

全壊又は大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

(介護保険料の減免)

第3条 東日本大震災による介護保険料の減免については,前条の規定を準用する。この場合において,同条中「国民健康保険税」とあるのは「介護保険料」と,「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」とあるのは「納付義務者」と,「当該納税義務者」とあるのは「当該納付義務者」と,「国民健康保険税額」とあるのは「介護保険料額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は,減免申請書を平成24年5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税等の減免に関する条例(平成23年大崎市条例第23号)の規定に基づき,平成23年度の国民健康保険税又は介護保険料の減免の決定を受けた者は,前項の減免申請書の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

平成24年3月29日 条例第18号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年3月29日 条例第18号