○大崎市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成24年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(事業所の登録手続き)

第3条 事業所の登録を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,基準該当障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに,基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項等を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款,寄附行為等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名,経歴及び住所

(6) 事業所の運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 事業所の資産の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(登録の決定)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があった場合において,申請に係る事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「指定サービス基準」という。)を満たし,かつ,指定サービス基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認められるときは,事業所として登録するものとする。

2 市長は,前項の規定により事業所として登録したときは,基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

3 市長は,前条の申請書の提出があった場合において,事業所として登録しないときは,基準該当障害福祉サービス事業所登録申請却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(平25規則28・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 前条第1項の登録を受けた者(以下「登録事業所」という。)は,その登録のため提出した書類の記載事項に変更があったときは,登録事項変更届出書(様式第4号)に変更の内容を証する書類を添えて,遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 登録事業所は,その登録に係る事業所を廃止し,休止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ事業所廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第6条 登録事業所は,あらかじめ代理受領申出書(様式第6号)により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領を市長に申し出ている場合において,支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときは,当該支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができる。

2 前項の支払があったときは,支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 市長は,登録事業所から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づいて審査し,支払うものとする。

4 登録事業所は,第1項の支払を受けたときは,支給決定障害者等に対し受領した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

(平25規則28・一部改正)

(報告等)

第7条 市長は,特例介護給付費等の支給に関し必要と認めるときは,登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業所等であった者に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め,出頭を求め,又は担当職員に質問させ,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において,担当職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が指定サービス基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業所が特例介護給付費又は特例訓練等給付費を不正に受領したとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,登録事業所の従業者がその行為をした場合において,その登録事業所が適切な注意及び監督を怠らなかったときを除く。

(6) 登録事業所が偽りその他不正の手段により第4条第1項の登録を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により登録を取り消したときは,基準該当障害福祉サービス事業登録取消通知書(様式第7号)により,登録事業者に通知するものとする。

(県への情報提供)

第9条 市長は,登録事業者に係る情報(第5条の規定による届出に係る情報を含む。)のうち。次の各号に掲げる情報を宮城県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称及び所在地並びに代表者の職,氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(公告)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を公告するものとする。

(1) 第4条第1項の規定により事業所を登録したとき。

(2) 第5条の規定による届出があったとき。

(3) 第8条第1項の規定により事業所の登録を取り消したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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大崎市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成24年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)