○大崎市スポーツ推進委員被服貸与規程
平成24年3月28日
教育委員会訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 委員に貸与する被服の種類及び数量は,次のとおりとする。
品名 | 数量 |
ジャージ(上下) | 1 |
ポロシャツ(長袖) | 1 |
2 貸与品は,すべて現品貸与とする。
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は,委員の任期とする。ただし,貸与した貸与品の損耗度その他の事情を考慮して,当該期間を延長又は短縮することができる。
(貸与品の返納)
第4条 委員は,被服の貸与期間が満了したときは,速やかに被服を返納しなければならない。ただし,事情によっては,返納させないことができる。
2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を清潔にして返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。
2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。
3 貸与品の維持管理は,委員の負担においてしなければならない。
(貸与品の亡失又は破損)
第6条 委員は,職務に際し,避け難い事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し,若しくは使用に堪えない場合は,その理由を付して教育長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出のあった場合において,教育長は,その理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。
3 第1項の亡失又は破損が故意又は過失によるときは,弁償させることができる。
(帳簿の備付け)
第7条 所管課長は,被服貸与簿(別記様式)を備え付け,貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。