○大崎市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月28日

教育委員会訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 委員に貸与する被服の種類及び数量は,次のとおりとする。

品名

数量

ジャージ(上下)

1

ポロシャツ(長袖)

1

2 貸与品は,すべて現品貸与とする。

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は,委員の任期とする。ただし,貸与した貸与品の損耗度その他の事情を考慮して,当該期間を延長又は短縮することができる。

(貸与品の返納)

第4条 委員は,被服の貸与期間が満了したときは,速やかに被服を返納しなければならない。ただし,事情によっては,返納させないことができる。

2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を清潔にして返納しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。

2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。

3 貸与品の維持管理は,委員の負担においてしなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第6条 委員は,職務に際し,避け難い事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し,若しくは使用に堪えない場合は,その理由を付して教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出のあった場合において,教育長は,その理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。

3 第1項の亡失又は破損が故意又は過失によるときは,弁償させることができる。

(帳簿の備付け)

第7条 所管課長は,被服貸与簿(別記様式)を備え付け,貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

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大崎市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)