○大崎市生涯学習出前講座実施要綱

平成24年2月29日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民等の市政に関する理解を深め,協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とし,市民等が主催する学習会等に市職員を講師として派遣する大崎市生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 出前講座を利用することができる者は,原則として市内に在住,在勤又は在学する者10人以上で構成される団体等とする。

(講座内容及び時間)

第3条 出前講座の講座内容及び時間は,教育長が別に定める。

2 教育長は,出前講座を利用しようとする者(以下「申込者」という。)の希望により,特別な講座を設けることができる。

(利用申込み)

第4条 申込者は,利用しようとする日の14日前までに生涯学習出前講座利用申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育長は,前条の申込書の内容を審査し次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,出前講座の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治活動,宗教活動又は営利活動を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反し,その利用が適当でないとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用の決定)

第6条 教育長は,第4条の申込書の内容を審査し適当と認めたときは,利用を決定し,生涯学習出前講座利用決通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,決定を受けた利用の内容に変更があるときは,速やかに教育長に申請しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

(利用の中止)

第8条 利用者は,決定を受けた利用を中止しようとするときは,速やかに教育長に届け出なければならない。

(利用時間等)

第9条 出前講座を利用することができる時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

2 出前講座を利用することができる会場は,市内に限るものとし,その確保,周知等は利用者が行うものとする。

3 出前講座の利用に係る会場費,材料費その他の経費は,利用者が負担しなければならない。

(講師派遣料)

第10条 出前講座の講師派遣料は,無料とする。

(結果報告)

第11条 出前講座の講師として派遣された職員は,生涯学習出前講座実施報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(所管)

第12条 出前講座の受付事務は,生涯学習課及び基幹公民館が行うものとし,その他出前講座について必要な事務は生涯学習課が行う。

(令5教委告示6・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市生涯学習出前講座実施要綱(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日教育委員会告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市生涯学習出前講座実施要綱

平成24年2月29日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)