○大崎市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成24年2月29日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民の生涯学習活動推進のため,豊かな知識及び優れた技能を持つ者を講師として登録し,市民の生涯学習活動に派遣する大崎市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(講師登録対象者)

第2条 講師として登録することができる者は,生涯学習活動推進のため自らの知識及び技能を積極的に提供しようとする意欲のある個人又は団体とする。ただし,政治活動,宗教活動又は営利活動を目的とする者その他教育長が不適当と認める者は,登録することができない。

(講師登録)

第3条 講師として登録を受けようとする者は,生涯学習人材バンク登録申請書(様式第1号)に承諾書(様式第2号)を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請書の内容を審査し適当と認めたときは,講師として登録を行うものとする。

(登録情報の公表)

第4条 教育長は,講師として登録した者(以下「登録者」という。)について,次に掲げる事項を公表する。ただし,登録者から公表しない旨の申出があったときは,この限りでない。

(1) 専門分野又は指導内容

(2) 性別

(登録の取消し)

第5条 教育長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 人材バンクを利用して第2条ただし書に掲げる活動をしたとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(利用対象者)

第6条 人材バンクを利用することができる者は,原則として市内に在住,在勤又は在学する者5人以上で構成される団体とする。

(利用申込み)

第7条 人材バンクを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は,利用しようとする日の14日前までに生涯学習人材バンク利用申込書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育長は,前条の申込書の内容を審査し,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,人材バンクの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治活動,宗教活動又は営利活動を目的とする催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 人材バンクの目的に反し,その利用が適当でないとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用の決定)

第9条 教育長は,第7条の申込書の内容を審査し適当と認めたときは,利用を決定し,生涯学習人材バンク利用決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(利用の変更)

第10条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,決定を受けた利用の内容に変更があるときは,速やかに教育長に申請しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

(利用の中止)

第11条 利用者は,決定を受けた利用を中止しようとするときは,速やかに教育長に届け出なければならない。

(利用時間及び場所)

第12条 人材バンクを利用することができる時間は,午前9時から午後9時までとし,2時間を限度とする。ただし,教育長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

2 人材バンクを利用することができる会場は,市内に限るものとし,その確保,周知等は利用者が行うものとする。

(経費負担)

第13条 人材バンクの利用に必要な会場費,交通費,材料費等の経費は,利用者が負担するものとする。

(講師派遣料)

第14条 人材バンクの講師派遣料は,無料とする。

(結果報告)

第15条 利用者は,人材バンクの利用後,生涯学習人材バンク利用報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(所管)

第16条 人材バンクの受付事務は,生涯学習課及び基幹公民館が行うものとし,その他人材バンクの庶務は生涯学習課が行う。

(令5教委告示6・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成24年2月29日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)