○大崎市水道事業給水管布設工事資金融資あっせん要綱
平成24年3月13日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,上水道の普及促進を図り,公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため,給水管布設工事(給水管の新設又は布設替工事をいう。以下同じ。)に要する資金の融資(以下「融資」という。)をあっせんし,当該融資に係る利子の補給を行うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせんの方法)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,毎年度の初めに市内に存する金融機関と資金の融資に関する契約を締結し,融資をあっせんするものとする。
2 管理者は,前項の規定により契約を締結したときは,契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)を公表する。
(対象者)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する又は住所を有する見込みのあること。
(2) 融資のあっせんを受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。
(3) 市税及び水道料金の滞納がないこと。
(4) 県内に居住する弁済能力のある連帯保証人を有すること。
(対象経費)
第4条 融資のあっせんの対象経費は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施工する住宅への給水管布設工事に要する経費のうち,配水管から給水メーターまでの工事に要する経費とする。
(融資あっせんの額)
第5条 融資をあっせんする資金の額は,前条に規定する対象経費の額(当該額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)とし,50万円を限度とする。
(償還の方法)
第6条 融資を受けた資金(以下「融資金」という。)は,融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内において毎月元金均等償還により償還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,融資を受けた者は,いつでも繰り上げ償還をすることができる。
(利子補給)
第7条 管理者は,融資金に係る利子のうち契約書で定める割合に相当する額を限度として利子補給するものとする。
(融資あっせんの申請)
第8条 融資のあっせんを受けようとする者は,大崎市水道事業給水管布設工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に申請しなければならない。
(1) 指定給水装置工事事業者が発行する見積書
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) 連帯保証人の所得証明書
(5) 連帯保証人の印鑑証明書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(工事の完了報告)
第10条 融資のあっせんの決定を受けた者は,給水管布設工事が完了したときは,管理者に報告し,その確認を受けなければならない。
(融資の手続き)
第11条 融資のあっせんの決定を受けた者は,竣工検査合格証明書の交付を受けたときは,契約金融機関所定の借受申込書に次に掲げる書類を添付して,契約金融機関に提出するものとする。
(1) 大崎市水道事業給水管布設工事資金融資あっせん可否決定通知書
(2) 竣工検査合格証明書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,契約金融機関が必要と認める書類
2 契約金融機関は,融資を実行したときは,管理者に報告しなければならない。
(利子補給の返還)
第12条 管理者は,融資を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給を行った額に相当する額を返還させることができる。
(1) 第8条第1項の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,上下水道部長が別に定める。
(令2水管規程1・一部改正)
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。