○大崎市病院事業事務決裁規程
平成24年3月28日
病院管理規程第6号
大崎市病院事業事務決裁規程(平成20年大崎市病院管理規程第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で,管理者の決裁を要する事務及び管理者があらかじめ指定する者が処理する事務の専決,代決及びその他のものについて,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁権者がこの規程の定めるところによりその責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき,この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張,病気その他の理由により,決裁,審議,合議,審査等ができない状態にあることをいう。
(5) 審議 主管の系列に属する者が,その職位との関連において,事務について調査又は検討し,その事務に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(6) 合議 主管の系列以外の系列に属する者が,その職位との関連において,事務について調査又は検討し,その事務に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として,法令の適用関係の適正化を図る目的で,事務について調査又は検討し,その事務に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(8) 協議 事務の決裁権者又は審議を行う職位にある者と,その他の職位にある者とが,それぞれの職位との関連において,その事務について意見の調整を図ることをいう。
(9) 決裁関与 審議,合議,審査及び協議をいう。
(10) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(11) 局長等 病院事業局長及び院長をいう。
(12) 部長等 部長,診療部長及び総看護部長をいう。
(13) 看護部長 本院看護部長及び分院看護部長をいう。
(14) 課長等 課長,室長,科長,看護師長,薬剤長及び技師長をいう。
(15) 課長補佐等 課長補佐,室長補佐,副科長,副看護師長,副薬剤長及び副技師長をいう。
(平26病管規程4・平26病管規程17・平31病管規程2・一部改正)
(決裁の原則)
第3条 すべて事務は,管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし,局長等,部長等,看護部長及び課長等の専決事項については,この限りでない。
(平31病管規程2・一部改正)
(決裁の方法等)
第4条 事務の決裁は,当該事務に係る起案文書(紙文書又は電子文書をいう。以下同じ)を決裁権者及び決裁関与をする者に回付(文書管理システム(文書管理を総合的に行う電磁的記録システムをいう。)での回付を含む。)すること(以下「回議」という。)によって行い,決裁権者が当該起案文書に電磁的に表示し,若しくは記録する方法又は押印し,若しくは署名する方法とする。
2 前項の規定により回議を受けた者は,その内容を検討し,異議があるときは,その旨を当該起案文書に電磁的に表示し,記録し,又は付記した上,担当者に通知し,又は案の訂正,再起案若しくは廃案を勧告することができる。ただし,当該事務が自己の決裁権限に属するものであるときは,自ら事務の訂正をした上,決裁を行う。
3 前項の規定により,案を廃し,又は当該起案文書の内容に重要な変更を加えたときは,その旨を既に当該事務に決裁関与した者に通知しなければならない。この場合において,再度当該起案文書を回議することにより,これに代えることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,機密若しくは緊急を要する事務又は極めて軽易な事務については,起案文書によらず事務の決裁をすることができる。ただし,極めて軽易な事務を除き,事後に所定の手続きをとらなければならない。
5 起案の方法その他起案文書の処理については,この規程に定めるもののほか,大崎市病院事業文書取扱規程(平成18年大崎市病院管理規程第5号)及び大崎市病院事業公用文に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第6号)の定めるところによる。
3 課長等は,前2項の規定により課長等の専決事項とされた事務のうち,軽易又は特殊なもので適当と認める事務は,これを課長補佐等に専決させることができる。
(平31病管規程2・一部改正)
(専決の制限)
第6条 事務の内容が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,専決することができない。
(1) 特命事項
(2) 異例な事項又は先例となる事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 紛議論争のあるもの又は将来これらの素因となるおそれのある事項
(5) 将来において,市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 特に重要であり,専決することが不適当と認められる事項
(管理者の代決)
第7条 管理者が不在のときは,病院事業副管理者(以下「副管理者」という。)がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者がともに不在のときは,病院事業局長がその事務を代決する。
3 管理者,副管理者及び病院事業局長がいずれも不在のときは,所管部長等がその事務を代決する。
(平26病管規程4・平31病管規程2・一部改正)
(専決事項の代決)
第8条 局長等が不在のときは,所管部長等がその事務を代決する。ただし,院長が不在のときは,副院長のうちあらかじめ院長が指名する者がその事務を代決する。
2 部長等が不在のときは,所管課長等がその事務を代決する。ただし,診療部長が不在のときは,副診療部長がその事務を代決する。
3 看護部長が不在のときは,副看護部長がその事務を代決する。ただし,副看護部長が欠けるときは,看護師長のうちあらかじめ看護部長が指名する者とする。
4 課長等が不在のときは,課長補佐等がその事務を代決する。
(平26病管規程17・平31病管規程2・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前2条の代決は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限り,これを行うことができる。
(1) あらかじめ処理方針を示された事項
(2) 緊急に処理する必要がある事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) 前各号に定めるもののほか,代決が相当と認められる事項
(代決の後閲)
第10条 代決した事務は,速やかに管理者又は決裁権者の後閲を得なければならない。ただし,定例的なもの又は軽易なものについては,この限りでない。
附則
この管理規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日病院管理規程第18号)
この管理規程は,平成25年9月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月10日病院管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成26年2月20日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第3号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日病院管理規程第18号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病院管理規程第6号)
この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日病院管理規程第3号)
この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日病院管理規程第5号)
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第12号)
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平31病管規程2・全改)
共通専決事項表
決裁事項 | 決裁区分 | |||
局長等 | 部長等 | 課長等 | ||
一般事項 | 1 許可,認可,承認等の行政処分を行うこと。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |
2 告示又は公告をすること。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
3 文書の受理を決定すること。 | ○ | |||
4 陳情,要望又は苦情を処理し,そのてん末を報告すること。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
5 証明書,許可証等の書換え又は再交付を行うこと。 | ○ | |||
6 儀式,表彰式その他の行事を行うこと。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
7 講習会,研修会等の開催を決定すること。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
8 講習会等の講師を依頼すること。 | ○ | |||
9 各種団体が行う行事に関し,後援,共催及び協賛を承認すること。 | 異例なもの | 定例的なもの | ||
10 請願,陳情又は要望を行うこと。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
11 申請,照会,報告,通知等を行うこと。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
12 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
13 国,県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。 | ○ | |||
14 1附属機関に係る事務を処理すること。 | ○ | |||
15 答申及び進達を行うこと。 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
16 主要事務事業の進行管理を行うこと。 | ○ | |||
17 所管事業の進行管理を行うこと。 | ○ | |||
18 部内の相互調整を行うこと。 | ○ | |||
19 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。 | ○ | |||
20 課内の業務計画を決定すること。 | ○ | |||
21 主管業務に係る原簿,台帳等を作成し,保管すること。 | ○ | |||
22 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | ○ | |||
23 パブリックコメントの実施に関すること。 | ○ | |||
24 個人情報保護制度及び情報公開制度に係る決定に関すること。 | ○ | |||
工事に関すること | 1 工事の起工及び竣工 | 2,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの (経営管理部長) | 130万円以下のもの |
2 着手届及び完成届の受理 | ○ | |||
3 監督員及び副監督員の指名 | ○ | |||
4 検査員の指名 | 130万円を超えるもの (経営管理部長) | 130万円以下のもの | ||
5 工事の監理,監督に関する届出承認等 | ○ | |||
6 工事目的物の引受け | 130万円を超えるもの (経営管理部長) | 130万円以下のもの | ||
契約に関すること | 入札執行,業者選定,予定価格決定及び契約締結 | 2,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの (経営管理部長) | 大崎市病院事業契約事務規程(平成30年大崎市病院管理規程第13号)第28条各号に規定する契約で当該各号に定める金額以下のもの |
財務に関すること | 1 予算の流用の申請 | ○ | ||
2 予備費の充用の申請 | ○ | |||
3 病院収入の調定 | 臨時的なもの (経営管理部長) | 定例的なもの | ||
4 病院収入の徴収 | ○ | |||
5 病院収入の徴収猶予 | 基準に基づかないもの (経営管理部長) | 基準に基づくもの | ||
6 病院収入の過誤納金の還付 | ○ | |||
7 病院収入の減免 | 基準に基づかないもの (経営管理部長) | 基準に基づくもの | ||
8 病院収入の滞納繰越し | ○ | |||
9 病院収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消し | ○ (経営管理部長) | |||
10 病院収入の不納欠損 | 500万円未満のもの | 300万円未満のもの (経営管理部長) | 100万円未満のもの | |
11 支出負担行為 | 2,000万円未満のもの | 1,000万円未満のもの (経営管理部長) | 200万円未満のもの | |
12 支出命令 | ○ | |||
13 預り金の受入れ又は払い出し | ○ |
別表第2(第5条関係)
(平31病管規程2・全改,令2病管規程5・一部改正)
人事に関する専決事項表
決裁事項 | 決裁区分 | ||||
局長等 | 部長等 | 看護部長 | 課長等 | ||
1 年次有給休暇届出の受理,特別休暇の承認,病気休暇の承認及び欠勤届の受理,旅行命令及びその復命,時間外勤務及び休日勤務の命令,週休日の振替え及び代休日の指定,事務引き継ぎの受理,営利企業等従事許可申請,職務専念義務免除申請 | 部長等 | ○ | |||
看護部長 | ○ | ||||
副診療部長 | ○ | ||||
副看護部長 | ○ | ||||
課長等 | ○ | ○ | |||
所属職員 | ○ | ||||
2 育児休業,育児短時間勤務,部分休業,介護休暇及び介護時間の承認 | 部長等 | ○ | |||
看護部長 | ○ | ||||
副診療部長 | ○ | ||||
副看護部長 | ○ | ||||
課長等 | ○ | ○ | |||
所属職員 | ○ | ○ | |||
3 所属職員の配置 | ○ | ||||
4 事務分担の決定 | ○ | ||||
5 各種委員への旅行依頼,非常勤職員の旅行命令 | ○ |
別表第3(第5条関係)
(平31病管規程2・全改,令2病管規程5・令3病管規程9・令5病管規程12・一部改正)
組織別専決事項表
決裁事項 | 決裁区分 | |||
局長等 | 部長等 | 課長等 | ||
TQM推進室 | 1 TQMセンターの総括に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 病院事業の医療の質に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 第三者評価認定に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 クリニカルパスに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 診療録等の情報管理及び分析に関すること。 | ○ | |||
6 診療録等の整備保管に関すること。 | ○ | |||
7 がん登録に関すること。 | ○ | |||
8 各種調査報告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
9 前各項に掲げるもののほか,TQM推進室所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
総務課 | 1 市議会に関すること。 | ○ | ||
2 文書事務の総括に関すること。 | ○ | |||
3 例規審議の庶務に関すること。 | ○ | |||
4 争訟事務に関すること。 | ○ | |||
5 交際費の支出の管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 院内ボランティアに関すること。 | ○ | |||
7 コンプライアンス対策に関すること。 | ○ | |||
8 公益通報保護に関すること。 | ○ | |||
9 病院立入検査に関すること。 | ○ | |||
10 遺失物受付及び警察への届に関すること。 | ○ | |||
11 病院日誌の作成に関すること。 | ○ | |||
12 不在者投票の事務に関すること。 | ○ | |||
13 病院加盟団体の事務に関すること。 | ○ | |||
14 共同募金に関すること。 | ○ | |||
15 寄附に関すること。 | ○ | |||
16 慶弔に関すること。 | ○ | |||
17 院内掲示に係ること。 | ○ | |||
18 解剖後遺体搬送に関すること。 | ○ | |||
19 調査・アンケートに関すること。 | ○ | |||
20 産科医療補償制度に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
21 市民公開講座に関すること。 | ○ | |||
22 ふれあい健康フェスティバルに関すること。 | ○ | |||
23 苦情及び提言に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
24 防犯,防火,防災及び災害対策に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
25 災害医療に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
26 建物及び土地の管理に関すること。 | ○ | |||
27 行政財産の管理に関すること。 | ○ | |||
28 行政財産の境界確認及び明示を行うこと。 | ○ | |||
29 施設及び設備の管理に関すること。 | ○ | |||
30 院内外警備及び総合案内に係る業務管理に関すること。 | ○ | |||
31 公用自動車の維持管理に関すること。 | ○ | |||
32 廃棄物の保管及び処分に関すること。 | ○ | |||
33 医療機器等の管理に関すること。 | ○ | |||
34 物品(貯蔵品)の調達,処分に関すること。 | ○ | |||
35 備品台帳の整備に関すること。 | ○ | |||
36 前各項に掲げるもののほか,総務課所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
人事厚生課 | 1 給与の支給に関すること。 | ○ | ||
2 扶養手当,通勤手当等諸手当の認定に関すること。 | ○ | |||
3 年末調整に関すること。 | ○ | |||
4 職員の採用試験の実施に関すること。 | ○ | |||
5 人事記録の処理及び保管に関すること。 | ○ | |||
6 共済組合,社会保険,雇用保険等に関すること。 | ○ | |||
7 会計年度任用職員の任免に関すること。 | ○ | |||
8 職員の院外業務に関すること。 | ○ | |||
9 職員の人事関係の証明事務に関すること。 | ○ | |||
10 公務災害の事務に関すること。 | ○ | |||
11 職員の被服の貸与に関すること。 | ○ | |||
12 職員の駐車場に関すること。 | ○ | |||
13 公舎の管理に関すること。 | ○ | |||
14 院内保育所の保育計画に関すること。 | ○ | |||
15 院内保育所の入所及び退所に関すること。 | ○ | |||
16 院内保育所の保育料の請求及び徴収に関すること。 | ○ | |||
17 入所乳幼児,一時預かり児童等の保育に関すること。 | ○ | |||
18 職員の労働安全衛生に関すること。 | ○ | |||
19 職員の健康診断に関すること。 | ○ | |||
20 職員の予防接種に関すること。 | ○ | |||
21 働き方改革に関すること。 | ○ | |||
22 前各項に掲げるもののほか,人事厚生課所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
経営企画課 | 1 経営施策の総合連絡調整に関すること。 | ○ | ||
2 経営分析資料の作成に関すること。 | ○ | |||
3 組織・事務分掌の調整に関すること。 | ○ | |||
4 医療機関の指定に関すること | 重要なもの | 定例的なもの | ||
5 許認可事項の届出等に関すること | 重要なもの | 定例的なもの | ||
6 広報に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
7 経営状況の公表に関すること。 | 定例的なもの | |||
8 企業債台帳の整備に関すること。 | ○ | |||
9 資金計画の決定に関すること。 | ○ | |||
10 予算の振替に関すること。 | ○ | |||
11 予算の流用 | 項内であって1件100万円を超えるもの | 項内であって1件100万円以下のもの | ||
12 予備費の充用 | 1件50万円を超えるもの | 1件50万円以下のもの | ||
13 契約等審査会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
14 不正入札の取消し | ○ | |||
15 工事等の検査に関すること。(1件300万円を超えるもの) | ○ | |||
16 土木及び建築等の調査,測量及び設計の業務委託の検査に関すること。(1件300万円を超えるもの) | ○ | |||
17 前各項に掲げるもののほか,経営企画課所管に係ること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
医事課 | 1 診療費等の算定及び請求並びに収納に関すること。 | ○ | ||
2 医療事務の実施指導に関すること。 | ○ | |||
3 検診及び予防接種等の事務に関すること。 | ○ | |||
4 医事統計に関すること。 | ○ | |||
5 病院報告に関すること。 | ○ | |||
6 各種調査報告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 個人未収金に係る収納対策に関すること。 | ○ | |||
8 個人未収金に係る滞納整理に関すること。 | ○ | |||
9 前各項に掲げるもののほか,医事課所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
管理課 | 1 文書事務に関すること。 | ○ | ||
2 交際費の支出の管理に関すること。 | ○ | |||
3 病院立入検査に関すること。 | ○ | |||
4 遺失物受付及び警察への届に関すること。 | ○ | |||
5 病院日誌の作成に関すること。 | ○ | |||
6 不在者投票の事務に関すること。 | ○ | |||
7 病院加盟団体の事務に関すること。 | ○ | |||
8 共同募金に関すること。 | ○ | |||
9 慶弔に関すること。 | ○ | |||
10 院内掲示に係ること。 | ○ | |||
11 患者の搬送に関すること。 | ○ | |||
12 調査・アンケートに関すること。 | ○ | |||
13 苦情及び提言に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
14 防犯,防火,防災及び災害対策に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
15 建物及び土地の管理に関すること。 | ○ | |||
16 行政財産の管理に関すること。 | ○ | |||
17 施設及び設備の管理に関すること。 | ○ | |||
18 公用自動車の維持管理に関すること。 | ○ | |||
19 廃棄物の保管及び処分に関すること。 | ○ | |||
20 医療機器等の管理に関すること。 | ○ | |||
21 物品(貯蔵品)の調達及び処分に関すること。 | ○ | |||
22 備品台帳の整備に関すること。 | ○ | |||
23 職員の院外業務に関すること。 | ○ | |||
24 病院実習及び体験学習に関すること。 | ○ | |||
25 公舎の管理に関すること。 | ○ | |||
26 応援医師に関すること。 | ○ | |||
27 職員の労働安全衛生に関すること。 | ○ | |||
28 職員の予防接種に関すること。 | ○ | |||
29 医療機関の指定に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
30 許認可事項の届出等に関すること。 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
31 出納業務に関すること。 | ○ | |||
32 病院事業統計に関すること。 | ○ | |||
33 診療費等の算定及び請求並びに収納に関すること。 | ○ | |||
34 医療事務の実施指導に関すること。 | ○ | |||
35 検診及び予防接種等の事務に関すること。 | ○ | |||
36 医事統計に関すること。 | ○ | |||
37 証明書,診断書及び意見書等の作成に関すること。 | ○ | |||
38 病院報告に関すること。 | ○ | |||
39 各種調査報告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
40 個人未収金に係る収納対策に関すること。 | ○ | |||
41 個人未収金に係る滞納整理に関すること。 | ○ | |||
42 図書購入に関すること。 | ○ | |||
43 学会認定教育施設に関すること。 | ○ | |||
44 患者及び利用者の受付等に関すること。 | ○ | |||
45 相談支援に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
46 診療録等の整備保管に関すること。 | ○ | |||
47 診療録等の情報管理及び分析に関すること。 | ○ | |||
48 がん登録に関すること。 | ○ | |||
49 前各項に掲げるもののほか,管理課所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
患者サポートセンター | 1 地域医療機関等との医療連携に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 地域医療支援病院に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 救命救急センターの運用調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 相談支援に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 退院支援に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 がん相談支援センターに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 病床管理の方針に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 前各項に掲げるもののほか,患者のサポートに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
アカデミックセンター | 1 学術臨床研究に係る契約に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 製造販売後調査契約に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 図書購入に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 文献複写に関すること。 | ○ | |||
5 図書利用に関すること。 | ○ | |||
6 治験に関すること。 | ○ | |||
7 病院誌編集に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 学術論文外部投稿に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
9 研修プログラム策定及び渉外に関すること。 | ○ | |||
10 臨床研修記録に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
11 臨床研修医の評価に関すること。 | ○ | |||
12 臨床研修医への研修会及び講義の開催に関すること。 | ○ | |||
13 臨床研修発表会開催に関すること。 | ○ | |||
14 専門研修に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
15 病院実習及び体験学習に関すること。 | ○ | |||
16 前各項に掲げるもののほか,アカデミックセンター所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
臨床支援センター | 1 総合運営システムの運用及び管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 総合運営システムの構築及び改修に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 総合運営システム機器の保守管理に関すること。 | ○ | |||
4 診療支援に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 証明書,診断書,意見書等の作成に関すること。 | ○ | |||
6 感染症発生届に関すること。 | ○ | |||
7 医師の学会発表等の支援に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 前各項に掲げるもののほか,臨床支援センター所管に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |