○大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例

平成24年7月2日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除及び不均一課税(以下「課税免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例25・一部改正)

(課税免除等の適用)

第2条 復興産業集積区域内において,法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和3年3月31日までの間に,東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し,又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和3年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者等」という。)について,当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日から平成31年3月31日までの間において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5箇年度に限り,当該固定資産税を免除するものとする。

2 指定事業者等について,当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5箇年度に限り,当該固定資産税の税率は,大崎市市税条例(平成18年大崎市条例第73号)第62条の規定にかかわらず,同条に規定する率に4分の1を乗じて得た率とする。

(平28条例25・平29条例25・平30条例5・令元条例25・一部改正)

(課税免除等の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除等の適用を受けようとする者は,課税免除等の適用を受けようとする年度の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除等の適用を受けようとする者の住所及び氏名又は名称

(2) 新設し,又は増設した対象施設等の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(令元条例25・一部改正)

(課税免除等の措置)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,審査の上,課税免除等の処分を決定し,その旨を固定資産税の課税免除等の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(令元条例25・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市工業振興条例の一部改正)

2 大崎市工業振興条例(平成18年大崎市条例第222号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年6月30日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第25号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。

大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例

平成24年7月2日 条例第23号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年7月2日 条例第23号
平成28年6月30日 条例第25号
平成29年3月31日 条例第25号
平成30年2月28日 条例第5号
令和元年6月19日 条例第25号