○大崎市児童手当支給事務取扱規則

平成24年5月7日

規則第31号

大崎市児童手当事務取扱規則(平成18年大崎市規則第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ)の支給等に関して,市が処理すべき事務の取扱手続の基準を示すものとする。

(関係部門間,関係機関との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては,請求者,受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から,住民基本台帳担当部門,税務担当部門,学校教育担当部門,保育所担当部門,児童福祉担当部門,障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては,二重支給の防止等,適正な支給を図る観点から,市町村(特別区を含む。以下同じ。),都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い,受給資格者が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合は,受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから,関係部門間,市町村間,都道府県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め,請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には,受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから,より一層関係諸機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(令4規則32・一部改正)

(制度の周知及び広報)

第3条 市長は,児童手当制度の目的を踏まえ,受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように,多様な方法により制度の広報を行い,支給要件や請求手続等の周知に努めるものとする。

(令4規則32・追加)

(文書の取扱い)

第4条 請求者等に対する通知,照会等の文書を作成するときは,記載内容が容易に理解できるよう,なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書,届書等は,請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし,やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には,請求者等に記入事項を十分に確認し,かつ,その旨を請求書,届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書,届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても,これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは,請求者等に適宜その誤りの補正を求め,補正されたものを受理するものとする。

4 請求書,届書等の提出を受けたときは,その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書,届書等の受付及び審査に係る記録については,電子計算機等により記録するものとする。

(令4規則32・旧第3条繰下・一部改正)

(管理すべき記録)

第5条 市長は,次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し,これを適正に管理し,及び利用するものとする。この場合において,当該情報に記録すべき事項は,この規則で定めるもののほか,市長が別に定める。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

2 受給者情報について,受給者が外国人であるときは,住民票の記載事項を確認した上,外国人である旨や通称等を記録するなど,適正に管理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は,省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は,父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し,かつ,生計を同じくする児童の住所地の市町村において記録するものとする。

(令4規則32・全改)

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 省令第1条の3の規定による届出があったときは,父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは,父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(令4規則32・旧第9条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,次によること。

 認定請求書を返戻する場合は,児童手当・特例給付関係書類返戻通知書(様式第1号)を作成し,その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は,児童手当・特例給付関係書類保留通知書(様式第2号)を作成し,請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は,関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは,返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

2 認定請求書の記載事項については,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし,からまでに掲げる事項については,特に留意するものとする。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し,かつ,生計を同じくする当該児童の父若しくは母,未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は,必要に応じて,それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに市の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは,省令第1条の4第2項第1号の規定により添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって,当該児童が世帯主である場合にはその旨,当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第3号)により,児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は,省令第1条に規定する理由に該当するか否かを,児童手当等に係る海外留学に関する申立書(様式第4号),留学先の学校の在学証明書,留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは,児童手当等に係る未成年後見人に関する申立書(様式第5号),請求に係る児童の戸籍抄本等により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは,父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証,父母等の居住状況が分かる書類等,省令第1条の4第2項第5号の規定により添付される書類により確認すること。この場合において,父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は,全寮制の学校の寮の入寮証明書等,当該児童の状況が分かる書類の添付を求め,当該書類により同居が困難であることを確認するとともに,により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは,児童手当等に係る同居父母に関する申立書(様式第6号)及び当該申立てに係る事実を証明する書類等により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを,都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者が,配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは,「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか,児童手当等に係る配偶者からの暴力に関する申立書(様式第7号)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合は,出生証明書により児童及びその母を確認するほか,戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書(様式第8号)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうち3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については,健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため,特に必要があるときは,所要の調査を行うこと。特に前号イ及びに該当する場合においては,父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行うなど,二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定により審査した結果,受給資格があるものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者情報(以下「受給者情報(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書(様式第9号)を作成し,受給者に送付すること。この場合において,次に掲げる場合に該当するときは,それぞれ次に定める内容を記載の上,通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは,受給事由消滅届等を,3年以内に児童が帰国し,再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を,それぞれ市長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され,又は辞職したときは,市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは,市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は,その所属庁)に対して,同居父母を認定する旨を連絡するとともに,通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果,受給資格がないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 認定請求却下通知書を作成し,請求者に送付すること。

(平30規則47・令3規則3・一部改正,令4規則32・旧第10条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは,前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。特に,省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか,同条第3項又は第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないことに留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため,特に必要があるときは,所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については,健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 前項の規定により審査した結果,受給資格があるものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者情報(以下「受給者情報(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記録すること。

(2) 認定通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国,地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定により審査した結果,受給資格がないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 認定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し,請求者に送付すること。

(平30規則47・一部改正,令4規則32・旧第11条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については,第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。ただし,被用者又は被用者でない者の別については,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認すること。

3 前項の規定により審査した結果,支給額を改定すべきものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書を作成し,受給者に送付すること。この場合において,第7条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては,同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果,支給額を改定しないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 額改定認定請求却下通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(令4規則32・旧第12条繰上・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第10条 省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは,前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果,届出に係る事実があることを確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果,届出に係る事実がないことを確認したときは,受給者情報(一般受給者用)に額改定届を返付した旨を記録し,受給者に返付するものとする。

(令4規則32・旧第13条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 省令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは,第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については,第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,支給額を改定すべきものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果,支給額を改定しないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 額改定認定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(令4規則32・旧第14条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第12条 省令第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは,前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果,届出に係る事実を確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果,届出に係る事実がないことを確認したときは,受給者情報(施設等受給者用)に額改定届を返付した旨を記入し,受給者に返付するものとする。

(令4規則32・旧第15条繰上・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは,職権により支給額を改定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに,所要の事項を記録し,又は改定の原因となる児童を消除すること。

(2) 額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付するとともに,受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(平30規則47・一部改正,令4規則32・旧第16条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について,受給者情報と照合し,省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては,第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは,受給者情報に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは,受給者情報に所要の事項を記録するほか,児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書を作成し,受給者に送付するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果,児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは,次によること。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し,引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第10号)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には,その提出について督促を行うとともに,督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については,法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(平27規則40・一部改正,令4規則32・旧第17条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 現況届によって届け出られる内容を市長が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合は,受給者からの提出を省略させることができるものとする。この場合において,その実施に当たっては次に掲げる事項に留意すること。

(1) 現況届を省略できない類型については,「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)を参照すること。

(2) 市長が特に必要と認める受給者については,引き続き現況届の提出を求めることができること。

(3) 現況届を省略するときは,受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう,住民基本台帳担当部門をはじめ,各関係部門間,各関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは,受給者情報にその旨を記録すること。

(令4規則32・追加)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第16条 省令第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について,受給者情報(施設等受給者用)と照合し,省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,現況届(施設等受給者用)にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては,第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは,受給者情報(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果,児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは,次によるものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し,引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が国,地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には,その提出について督促を行うとともに,督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については,法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(令4規則32・旧第18条繰上・一部改正)

(氏名変更等届の処理)

第17条 省令第5条第1項の届書の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は,受給者情報(一般受給者用)における受給者等の氏名(法人名等)を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は,受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等),施設等の名称,施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めるものとする。

(令4規則32・旧第19条繰上・一部改正)

(住所変更等届の処理)

第18条 省令第6条の届書の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は,受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は,設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地),施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(平30規則47・一部改正,令4規則32・旧第20条繰上・一部改正)

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2の届出の提出を受けたときは,受給者情報に変更後の被用者又は被用者でない者の別を記録するものとする。

(令4規則32・追加)

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る省令第5条から第6条の2までの届出は,その届け出られるべき内容を市長が公簿等(省令第5条及び第6条の届出については,マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは,提出を省略させることができるものとする。

(令4規則32・追加)

(受給事由消滅届の処理)

第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し,引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書又は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国,地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について,前3号により処理をしたときは,児童の住所地の市町村に対して,その旨通知すること。

(令4規則32・一部改正)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由がすべて消滅したものと確認したときは,職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。この場合において,次に掲げる場合は,それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより,受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い,その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い,里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が,児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

2 前項第7号に基づき,法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合は,再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう,第2条第3項及び第3条の規定による周知等に努めるものとする。

(平30規則47・令4規則32・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,第18条又は第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則32・一部改正)

(支払の処理)

第24条 児童手当等の支払を行う場合には,支払通知書又は支払通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付するとともに,受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

2 支払通知書又は支払通知書(施設等受給者用)により通知した場合であって,通知後,支払の内容等に変更を生じた場合は,変更内容を記載し,受給者に改めて通知するものとする。

(令4規則32・一部改正)

(支払日)

第25条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とし,当該日が日曜日,土曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該日前で,当該日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払い(以下「随時払」という。)は,前項の規定にかかわらず,随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の10日とし,当該日が休日等に当たるときは,当該日前で,当該日に最も近い休日等でない日とする。

3 手当の支払の方法は,口座振込によるものとする。ただし,市長が当該支払方法によりがたいと認める受給者については,この限りではない。

(平28規則64・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第26条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について,受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは,次によること。

 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は,未支払支給決定通知書を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,未支払支給決定通知書(施設等受給者用)を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は,受給者情報(一般受給者用)に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,受給者情報(施設等受給者用)に支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは,次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は,未支払請求却下通知書を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,未支払請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は,受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(令4規則32・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第27条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは,支払差止通知書又は支払差止通知書(施設等受給者用)を作成し,受給者に送付するとともに,受給者情報にその旨を記録するものとする。

(令4規則32・一部改正)

(処分の取消し)

第28条 児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に,新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第29条 法第20条の規定による寄附の申出については,申出の期限を定め,請求者等に周知するものとする。

2 省令第12条の9の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し,当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において,当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は,寄附は行われないものとし,寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月毎に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し,児童手当等に係る寄附受領証明書を作成し,請求者等に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には,当該寄附申出書を請求者等に返戻するものとする。

4 請求者等より,寄附申出書の内容を変更し,又は寄附申出書を撤回するため,寄附変更申出書・寄附撤回申出書が提出された場合には,速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは,申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(平28規則64・令4規則32・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第30条 法第21条の規定により,受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては,実施する旨を請求者等に周知するとともに,申出の期限を定め,請求者等に周知するものとする。

2 省令第12条の10の規定により,児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は,児童手当等から徴収等をする支払期月毎の費用,徴収額等について,学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を作成し,徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し,当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合,その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には,当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

4 請求者等より,学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し,又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため,学校給食費等徴収(支払)変更申出書・学校給食費等徴収(支払)撤回申出書が提出された場合には,速やかに処理を行うものとする。

(平28規則64・令4規則32・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第31条 法第22条の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは,特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し,当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は,それらの額を更に控除した額)を支払うこと。

(平28規則64・令4規則32・一部改正)

(受給者情報等の保存期間)

第32条 受給者情報,父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は,それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報,認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 現況届,未支払請求書,額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(4) 前3号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(令4規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市児童手当支給事務取扱規則の規定は,平成24年4月分以後の月分の児童手当に係る事務について適用し,同年3月分以前の月分の児童手当に係る事務については,なお従前の例による。

3 平成24年6月1日より適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については,平成24年5月分までの支給に関する通知等において,その記載を適宜省略できる。

(平成27年5月21日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年1月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市児童手当支給事務取扱規則第10条第2項の規定は,令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し,同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については,なお従前の例による。

(令和4年5月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市児童手当支給事務取扱規則の規定は,令和4年6月分以後の月分の児童手当に係る事務について適用し,同年5月分以前の月分の児童手当に係る事務については,なお従前の例による。

(令4規則32・追加)

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大崎市児童手当支給事務取扱規則

平成24年5月7日 規則第31号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月7日 規則第31号
平成27年5月21日 規則第40号
平成28年12月27日 規則第64号
平成30年7月31日 規則第47号
令和3年1月26日 規則第3号
令和4年5月31日 規則第32号