○大崎市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格を定める条例
平成24年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき,法第8条第21項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに同条第14項に規定する指定地域密着型サービス事業及び法第8条の2第12項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格を定めるものとする。
(平27条例15・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員は,29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は,法人である者とする。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。