○大崎市都市公園等の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき,市が管理する都市公園又は公園施設を新設し,又は改築する場合における都市公園の配置及び規模並びに公園施設の設置の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内における都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げる基準に従った配置及び規模とするものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とすること。

2 主として市民の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものは,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積を有すること。

3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等第1項各号及び前項に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は,100分の2とする。

2 政令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第6条 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は,100分の50とする。ただし,諏訪公園においては,100分の80とする。

(平30条例18・追加)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市都市公園等の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第38号

(平成30年2月28日施行)