○大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月21日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき,技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及びその工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)において使用する用語の例による。

(布設工事監督者を配置する工事)

第3条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) ちんでん池,過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第12条第2項の条例で定める資格は,次の各号のいずれかとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,3年以上水道,工業用水道,下水道,道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後。次号において同じ。),5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号の卒業者にあっては2年以上,第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(9) 外国の学校において,第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。

(平29条例20・平31条例18・令7条例13・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第19条第3項の条例で定める資格は,次の各号のいずれかとする。

(1) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については5年以上,同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学,理学,農学,医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については6年以上,同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1項第1号第3号及び第5号に規定する学校において工学,理学,農学,医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後,同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上,同項第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(平29条例20・平31条例18・令7条例13・一部改正)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日条例第18号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第13号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者…

平成24年12月21日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成24年12月21日 条例第45号
平成29年3月13日 条例第20号
平成31年3月7日 条例第18号
令和7年3月13日 条例第13号