○大崎市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成24年12月21日

規則第57号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用するもののほか,車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)において使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第4条 条例第24条第2項の規則で定める基準は,次条から第7条までに定めるところによるものとする。

2 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める構造とするほか,第8条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

道路の区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他

500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第7条 平たん性は,2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 平たん性の測定は,実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の浸透水量の欄に掲げる値以上とするものとする。

道路の区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 浸透水量の測定は,実地に行うものとする。

(交通安全施設)

第9条 条例第32条に規定する規則で定める施設は,次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第10条 条例第36条第1項に規定する規則で定める施設は,次に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋,高架の道路等の構造)

第11条 条例第38条第2項の規定により規則で定める橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は,当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成24年12月21日 規則第57号

(平成25年4月1日施行)