○大崎市暴力団排除条例

平成25年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,市における暴力団排除に関して基本理念を定め,市の責務を明らかにするとともに,暴力団排除に関する施策等を定めることにより,暴力団排除を推進し,もって市民の安全で平穏な生活を確保し,及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し,暴力団により市民生活及び事業活動に生じ,又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は,社会全体として,暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に規定する基本理念にのっとり,公安委員会から指定を受けた暴力追放運動推進センターその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら,暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(売買等の契約における措置等)

第5条 市は,市が発注する売買,貸借,請負その他の契約(以下「売買等の契約」という。)により暴力団に利益を得させることがないよう,次に掲げる者(以下「暴力団員及び関係者等」という。)を当該契約の相手方としないことその他暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団員

(2) 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 法人その他の団体であって,暴力団員がその役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)となっているもの

(4) 暴力団員が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)

2 市は,売買等の契約において,当該契約の相手方が暴力団員及び関係者等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。

3 市は,売買等の契約(当該契約の相手方が行う下請契約を含む。)において,当該契約の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員及び関係者等による不当な行為を受けたときは,市に報告するとともに,所轄警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。

4 市は,前3項の規定による措置等を講ずるほか,市の事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及び不当な影響の排除に努めなければならない。

(暴力団排除のための活動に対する支援)

第6条 市は,市民が暴力団排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう,市民に対し,助言,指導その他の必要な支援を行うことができるものとする。

(啓発活動)

第7条 市は,市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう,暴力団の活動実態等に関する広報活動その他の啓発活動を行うものとする。

(県,警察及び他の市町村等との連携)

第8条 市は,暴力団排除に関する施策の推進に当たっては,県,警察,他の市町村その他の関係行政機関との連携を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市暴力団排除条例

平成25年3月13日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)