○大崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月27日
規則第29号
大崎市障害者自立支援法施行細則(平成21年大崎市規則第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(障害支援区分認定審査会の合議体)
第2条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は,4以内とする。
2 施行令第8条第2項に規定する合議体の長に事故があるとき,又は欠けたときは,事前に合議体の長が指名する委員が,その職務を代理する。
3 施行令第8条第3項に規定する委員の定数は,5人以内とする。
(平26規則11・一部改正)
(支給決定等の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分認定の通知)
第3条の2 施行令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分認定通知書(様式第1号の2)によるものとする。
(平28規則38・追加)
(支給決定等の変更申請)
第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第7条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する支給の申請は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第11条 特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は,法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
4 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合の通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は,次によるものとする。
(1) 省令第36条第1号の育成医療(以下「育成医療」という。)の申請 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号。以下「育成医療支給認定申請書」という。)
(2) 省令第36条第2号の更生医療(以下「更生医療」という。)の申請 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号。以下「更生医療支給認定申請書」という。)
(支給認定の通知等)
第15条 所長は,前条の申請に対し支給認定を行ったときは,次の医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第23号)
(2) 更生医療 自立支援医療(更生医療)受給者証(様式第24号)
(支給認定の変更の申請)
第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は,次により行うものとする
(1) 育成医療の変更申請 育成医療支給認定申請書
(2) 更生医療の変更申請 更生医療支給認定申請書
(変更認定の通知等)
第17条 所長は,前条の申請又は職権により,支給認定の変更の認定を行ったときは,医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は,自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第27号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は,医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 所長は,省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは,自立支援医療費(育成・更生)医療支給認定取消通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は,補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。
(平30規則41・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は,施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)によるものとする。
3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は,施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)によるものとする。
(平30規則41・一部改正)
(その他)
第23条 この細則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第11号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第74号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第22条第1項及び第3項の規定によりされている申請は,それぞれこの規則による改正後の規則第22条第1項及び第3項の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和元年10月23日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和2年6月22日規則第50号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(平30規則41・全改,令6規則44・一部改正)
(平28規則38・追加)
(平26規則11・平28規則23・一部改正)
(令3規則57・全改,令6規則44・一部改正)
(令3規則57・全改)
(平28規則23・一部改正)
(平30規則41・全改,令6規則44・一部改正)
(平28規則23・令元規則59・令5規則25・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・令元規則59・一部改正)
(平27規則74・一部改正)
(平27規則74・一部改正)
(平27規則74・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平27規則74・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令元規則59・一部改正)
(平27規則74・平30規則41・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平30規則41・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平27規則74・平30規則73・令元規則59・令6規則44・一部改正)
(平27規則74・平30規則73・令元規則59・令6規則44・一部改正)
(令2規則50・令6規則44・一部改正)
(令2規則50・令6規則44・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平27規則74・平30規則73・令元規則59・令2規則50・令6規則44・一部改正)
(令元規則59・令2規則50・一部改正)
(平28規則23・令5規則25・一部改正)
(平27規則74・平30規則41・一部改正)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平28規則23・一部改正)
(平30規則41・全改,平30規則73・一部改正)
(平28規則23・平30規則41・一部改正)
(平30規則41・追加,平30規則73・一部改正)
(平30規則41・追加)