○大崎市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の対象)

第2条 法第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の対象は,市内に住所を有し,別に定める症状等を示す法第6条第6項に規定する未熟児であって,医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請を行う者は,前項に規定する給付の対象に該当する未熟児の保護者(法第6条第4項で定める者をいう。以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は,養育医療の給付を受けようとするときは,養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは,市長は,公簿等の閲覧に係る同意を得て,当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 養育医療意見書(初回用)

(2) 世帯調書

(3) 前2号に掲げる書類のほか,法第21条第3項の規定による費用の徴収のため市長が必要と認める書類

3 別表備考第9項各号のいずれかに該当する者は,前項の申請を行う際に養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(平31規則21・一部改正)

(養育医療の給付の決定)

第4条 市長は,前条の養育医療給付申請書を受理したときは,速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに,養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の給付を決定したときは,省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し,当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は,給付を行わないことを決定したときは,養育医療給付申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(養育医療の継続)

第5条 申請者は,医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要のある場合は,当該医療券の有効期間内に,養育医療給付申請書に養育医療意見書(継続用)を添えて市長に養育医療の継続の申請を行わなければならない。

2 市長は,前項の養育医療給付申請書を受理したときは,養育医療の継続の要否を決定するものとする。

3 前項の要否の決定に係る手続については,前条の規定を準用する。

(指定養育医療機関の変更)

第6条 申請者は,医療券の有効期間内に,やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は,新たに申請を行わなければならない。

2 前項の申請の際に必要な書類は,次に掲げるものとする。

(1) 養育医療給付申請書

(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書

(3) 転院元の医療機関の医師が記載した,転院を必要とする理由が記載された証明書

(4) 既に交付を受けている医療券

3 市長は,前項の養育医療給付申請書を受理したときは,医療機関の変更の要否を決定するものとする。

4 前項の要否の決定に係る手続については,第4条の規定を準用する。

(記載事項等の変更)

第7条 申請者は,養育医療給付申請書の記載事項等に変更が生じたときは,養育医療申請事項等変更届(様式第3号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて市長に届け出るものとする。

2 市長は,前項の養育医療申請事項等変更届を受理したときは,医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。

(医療券の再交付)

第8条 申請者は,医療券を紛失又は毀損した場合は,養育医療券再交付申請書(様式第4号)により再交付の申請を行うことができる。

2 市長は,前項の養育医療券再交付申請書を受理したときは,医療券を再交付するものとする。

(平30規則72・一部改正)

(養育医療の給付)

第9条 申請者は,養育医療の給付を受けようとするときは,医療券を指定養育医療機関に提出して受けなければならない。ただし,やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は,この限りでない。

2 前項の場合において,養育医療を行った医療機関は,医療券を提出できない理由がなくなった後,速やかに,医療券を提出させるものとする。

3 養育医療の給付は,現物給付によることを原則とし,やむを得ない事情がある場合に限り,現物給付に代えて,その費用を支給することができる。

4 養育医療の給付の範囲は,法第20条第3項に規定するものとする。

(移送費の支給の申請)

第10条 法第20条第1項の規定に基づき,養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は,移送承認申請書(様式第5号)により事前に市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の移送承認申請書を受理したときは,内容を審査し,承認を決定したときは,移送承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は,移送を完了したときは,請求書に移送証明書(様式第7号)及び移送費領収書を添えて市長に請求するものとする。

(医療券の返納)

第11条 申請者は,次のいずれかに該当した場合は,速やかに医療券を市長に返還しなければならない。

(1) 医療券の有効期間が満了したとき。

(2) 養育医療の給付が終了し,又は中止の決定があったとき。

(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。

(4) 養育医療の給付を受けている者が市外に住所を変更したとき。

(5) その他養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(費用の徴収)

第12条 市長は,法第21条の4第1項の規定に基づき,法第20条の規定による措置に要した費用を,当該措置を受けた者又はその扶養義務者(未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち,民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。)から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収月額」という。)は,別表に定める金額とする。ただし,その額が市の支弁した額を超えるときは,市の支弁した額とする。

3 市長は,養育医療費用徴収月額決定(改定)通知書(様式第8号)により,徴収月額を申請者に通知するものとする。

(徴収月額の変更)

第13条 申請者は,徴収月額の変更に関する事由が生じたとき又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは,第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により提出された書類により,変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。

3 市長は,前項の規定により徴収月額に変更があった場合は,養育医療費用徴収月額決定(改定)通知書により申請者に通知するものとする。

(徴収月額の減免)

第14条 市長は,災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合は,認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定に基づく減免を受けようとする者は,養育医療費用徴収月額減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この細則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第77号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第72号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年7月1日から適用する。

(令和2年2月5日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年1月26日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平26規則61・平27規則3・平31規則21・令2規則4・一部改正)

(単位:円)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は,前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は,前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は,前年度分)の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

5 医療券の有効期間中に,7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は,世帯階層区分の再認定を行い,変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月,当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月。)から適用するものとする。

6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

7 入院期間が1箇月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割り計算によって決定する(ただし,D15階層を除く。)

8 B階層の対象世帯のうち,平成30年度の生活保護基準の見直しにより特に困窮していると市長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとするものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫(以下「寡婦又は寡夫」という。)とみなし,その者の前年の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取り扱うものとし,寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取り扱うもの以外のものについては,所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,第1号又は第3号に該当する場合にあっては26万円を,第2号に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしてないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの

(平27規則77・平30規則72・一部改正)

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(平31規則21・追加)

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(平28規則35・一部改正)

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(平28規則35・一部改正)

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(平30規則72・令3規則4・一部改正)

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(平28規則35・一部改正)

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(平30規則72・一部改正)

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大崎市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第32号

(令和3年1月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年9月30日 規則第61号
平成27年2月18日 規則第3号
平成27年12月18日 規則第77号
平成28年3月31日 規則第35号
平成30年9月27日 規則第72号
平成31年3月22日 規則第21号
令和2年2月5日 規則第4号
令和3年1月26日 規則第4号