○大崎市特定非営利活動促進法施行細則

平成25年3月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し,特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号),特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)及び宮城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は,設立認証申請書(様式第1号)に法第10条第1項各号に掲げる書類を添付し,市長に申請するものとする。

2 前項に規定する添付書類のうち,法第10条第1項第1号,第2号イ,第5号,第7号及び第8号に掲げる書類については,それぞれ副本1通を添えるものとする。

3 法第10条第1項第2号ハに規定する書面は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写しとし,申請日の前6箇月以内に交付されたものとする。

(認証申請に係る書類等の縦覧)

第3条 法第10条第2項の規定による縦覧は,市民協働推進部まちづくり推進課において行う。法第10条第2項の規定による縦覧は,市民協働推進部まちづくり推進課において行う。

(令3規則36・一部改正)

(軽微な不備の補正)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する補正することができる軽微な不備は,誤記,記載漏れその他これらに類する明白な誤りとし,当該申請をした者が補正を行う場合には,補正書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補正書には,補正後の書類を添付するものとし,第2条第2項に規定する添付書類にあっては,それぞれ副本を1通添えるものとする。

(令3規則36・一部改正)

(設立登記の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による設立登記の届出を行う者は,設立登記完了届出書(様式第3号)に同項に規定する書類及び法第10条第1項第1号の定款をそれぞれ1通添付し,市長に届け出なければならない。

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による役員の変更等の届出を行う者は,役員の変更等届出書(様式第4号)に同項に規定する書類を2通添付し,市長に届け出なければならない。

2 法第23条第2項の規定による届出は,役員の変更等届出書に法第10条第1項第2号ロ及び第2条第3項の書面を添付するものとする。

(定款の変更)

第7条 法第25条第3項の規定による定款の変更の認証を受けようとする者は,定款変更認証申請書(様式第5号)に同条第4項に規定する書類を添付し,市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する書類のうち,変更後の定款,当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに規定する書類については,それぞれ副本1通を添えるものとする。

3 法第25条第6項の規定による定款の変更の届出を行う者は,定款変更届出書(様式第6号)に当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付し,市長に届け出るものとする。

4 前項に規定する書類のうち,変更後の定款については,副本を1通添えるものとする。

5 法第25条第7項の規定による届出を行う者は,定款変更の登記完了届出書(様式第7号)に同項に規定する書類を添付し,市長に届け出るものとする。

(事業報告書等)

第8条 法第28条に規定する事業報告書等は,毎事業年度初めの3箇月以内に市長に提出することとし,それぞれ副本1通を添えるものとする。

2 法第30条の規定による事業報告書等の閲覧又は謄写は,市民協働推進部まちづくり推進課において行うものとする。

(法人の解散)

第9条 法第31条第2項の規定により特定非営利活動法人の解散の認定を受けようとする者は,解散認定申請書(様式第8号)に同条第3項に規定する書類を添付し,市長に申請しなければならない。

2 法第31条第4項の規定による届出は,解散届出書(様式第9号)によるものとし,解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(清算人の届出)

第10条 法第31条の8の規定による届出は,清算人就任届出書(様式第10号)によるものとする。

(残余財産譲渡の認証申請)

第11条 法第32条第2項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする清算人は,残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(清算結了の届出)

第12条 法第32条の3の規定による届出は,清算結了届出書(様式第12号)によるものとし,清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(合併手続)

第13条 法第34条第3項の規定により合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は,合併認証申請書(様式第13号)第2条各項に規定する書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(合併登記の届出)

第14条 法第39条第2項による届出は,合併登記完了届出書(様式第14号)によるものとし,登記事項証明書及び財産目録を添付するものとする。

2 前項に規定する書類のうち,登記事項証明書及び財産目録については,それぞれ副本1通を添えるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第15条 法第41条第3項の証明書は,身分証明書(様式第15号)によるものとする。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月2日規則第36号)

この規則は,令和3年6月9日から施行する。

(令3規則36・全改)

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大崎市特定非営利活動促進法施行細則

平成25年3月29日 規則第34号

(令和3年6月9日施行)