○大崎市社会福祉法人の設立,社会福祉施設等の整備及び社会福祉連携推進法人の認定に関する審査会設置規程
平成25年3月29日
訓令甲第41号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人の設立,社会福祉施設等の整備及び社会福祉連携推進法人の認定について審査するため,大崎市社会福祉法人の設立,社会福祉施設等の整備及び社会福祉連携推進法人の認定に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(令4訓令甲4・一部改正)
(審査事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立,社会福祉施設等の整備及び社会福祉連携推進法人の認定に関すること。
(2) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の監査指導に係る調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の運営の適正化に関すること。
(令4訓令甲4・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,民生部長をもって充て,副委員長は,民生部社会福祉課長をもって充てる。
3 委員は,民生部高齢障がい福祉課長,民生部子育て支援課長,建設部建築指導課長をもって充てる。
(平31訓令甲11・令4訓令甲4・令5訓令甲16・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,審査会の会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,民生部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令甲第11号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日訓令甲第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。