○大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱

平成25年3月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の国民健康保険被保険者間の負担の公平に資するため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に規定する納付すべき国民健康保険税を滞納している世帯主への対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付)

第2条 国民健康保険税を滞納している世帯主であって,納税に誠意がみられないと認められる者には,通常の被保険者証に代えて,有効期間を短縮した被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。

(短期証の有効期間)

第3条 短期証の有効期間は,交付の日から6月以内とする。

(短期証の返還等)

第4条 短期証を交付された滞納者が,短期証を交付されてもなお納税に誠意がみられないときは,短期証の返還を求めるものとする。ただし,国民健康保険法施行令(昭和33年法律第362号)第1条で定める特別の事情(以下「特別の事情」)があると認められる場合は,返還を猶予することができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 前条の規定により短期証の返還を求めるときは,書面により弁明する機会を付与する旨を通知する。

2 前項の通知は,弁明書の提出期限の14日前までに行う。

(弁明事由判定委員会)

第6条 弁明書の提出があったときは,速やかに弁明事由判定委員会(以下「判定委員会」という。)を開き,弁明内容について審査する。

2 判定委員会は,総務部長,総務部理事(財政担当),総務部参事(税務担当),税務課長,納税課長,民生部長,社会福祉課長,高齢障がい福祉課長,子育て支援課長及び保険年金課長をもって構成する。

3 判定委員会の委員長は,民生部長をもって充てる。

4 判定委員会の庶務は,保険年金課が所管する。

(令5告示74・一部改正)

(被保険者資格証明書の交付)

第7条 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び判定委員会の審査により弁明内容に特別の事情がないと認められた場合は,短期証の返還を命じ,被保険者資格証明書を交付する。

(被保険者証の交付)

第8条 短期証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,通常の被保険者証を交付する。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき。

(2) 国民健康保険税の滞納額が著しく減少したとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

(施行期日)

1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱(平成20年大崎市告示第71号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱

平成25年3月22日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)