○大崎市水道技術管理補助者の職務等に関する要領
平成25年3月28日
水道管理規程第3号
大崎市水道技術管理者の職務等に関する要領(平成18年大崎市水道管理規程第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道技術管理者規程(平成18年大崎市水道管理規程第26号。以下「規程」という。)第4条第1項に規定する水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助者の職務等)
第2条 補助者は,経営管理課長及び上水道施設課長の職にある者をもって充てる。
職務 | 補助者 |
規程第3条第1項第1号,第2号,第4号,第5号及び第6号に規定する職務 | 上水道施設課長 |
規程第3条第1項第3号に規定する職務 | 経営管理課長 |
3 補助者は,定期又は随時に前項の職務の執行状況を水道技術管理者に報告しなければならない。ただし,決裁その他の手段により水道技術管理者が当該状況について了知した場合は,この限りでない。
(令2水管規程1・一部改正)
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
別表(第2条関係)
(令2水管規程1・一部改正)
補助者 | 詳細職務内容 |
経営管理課長 | (1) 給水装置の構造及び材質が法第16条に規定する政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関する職務を担当する。 |
上水道施設課長 | (1) 法第5条に規定する施設基準に水道施設が適合しているかどうかの検査に関する職務を担当する。 (2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関する職務を担当する。 (3) 法第20条第1項に規定する定期又は臨時の水質検査に関する職務を担当する。 (4) 法第21条第1項に規定する定期又は臨時の健康診断に関する職務を担当する。 (5) 法第22条に規定する水道施設の消毒その他衛生上必要な措置を講じる職務を担当する。 |