○大崎市病院事業賠償責任職員の指定等に関する規程

平成25年3月19日

病院管理規程第6号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(令2病管規程1・一部改正)

(賠償責任を有する職員)

第2条 法第243条の2の2第1項後段の規定に基づき規則で指定する職員は,次の各号に掲げる行為の区分に応じ,当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 当該事務を専決することができる職員及び当該事務を直接補助することができる課長補佐(課長補佐に相当する職員を含む。)以上の職員

(2) 法第232条の4第2項の確認及び支出 企業出納員(大崎市病院事業会計規程(平成26年大崎市病院管理規程第5号)第3条に規定する「企業出納員」をいう。以下同じ。)及び課長補佐の職にある職員

(3) 支払 企業出納員及び課長補佐の職にある職員並びに資金前渡取扱者からその権限に属する事務について補助することを命ぜられた職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該事務の執行を命ぜられた職員

(平26病管規程5・令2病管規程1・一部改正)

(現金,物品等の亡失等の事故報告)

第3条 職員が故意又は重大な過失(現金については,故意又は過失)により,その保管に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,当該職員又はその所属長は,速やかに現金物品(支出)等事故報告書(別記様式)により,病院事業管理者に報告しなければならない。

(違法な支出負担行為等の意見の表示)

第4条 第2条各号に定める職員は,その上司から法令等又は予算に違反すると認められる支出負担行為その他同条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは,書面でその理由を明らかにし,当該上司を経由して病院事業管理者にその支出負担行為等をすることができない旨の意見の表示をしなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合においては,直接病院事業管理者にその意見の表示をすることができる。

(報告)

第5条 第2条各号に掲げる職員が故意又は重大な過失により法令等又は予算に違反して支出負担行為等をしたこと又は怠ったことにより病院事業に損害を与えた事実があると認めるときは,当該所属長は,次に掲げる事項を記載した書面により病院事業管理者に遅滞なく報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,賠償責任職員の指定等に関し必要な事項は,病院事業管理者が別に定める。

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年1月16日病院管理規程第1号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

画像

大崎市病院事業賠償責任職員の指定等に関する規程

平成25年3月19日 病院管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成25年3月19日 病院管理規程第6号
平成26年3月28日 病院管理規程第5号
令和2年1月16日 病院管理規程第1号