○大崎市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,大崎市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の本部長(以下「対策本部長」という。)は,対策本部の事務を総括し,対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長は,対策本部長を補佐し,対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「対策本部員」という。)は,対策本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 対策本部長は,対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ,対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 対策本部長は,法第35条第4項の規定に基づき,国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。

(部)

第4条 対策本部長は,必要と認めるときは,対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき対策本部員は,対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き,対策本部長の指名する対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 対策本部長は,必要と認めるときは,対策本部に現地対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

2 現地本部に属すべき現地対策本部員(以下「現地本部員」という。)は,対策本部長が指名する。

3 現地本部に現地対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き,対策本部長の指名する現地本部員がこれに当たる。

4 現地本部長は,現地本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,対策本部長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月28日 条例第19号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策・国民保護
沿革情報
平成25年6月28日 条例第19号