○平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成24年3月21日
規則第65号
(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大崎市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項の調整の必要があるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 改正条例附則第3項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は,調整日において36歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大崎市規則第188号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大崎市規則第51号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号。以下「初任給規則」という。)第35条若しくは平成18年改正規則附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,同規則附則第6項中「第35条第1項,第3項第1号」とあるのは「第35条第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)による改正後の条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,同規則附則第8項中「相当する額から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休暇等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの
イ アに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成19年改正規則第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項及び平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成23年大崎市規則第5号)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が定める職員
(1) 平成20年1月1日において初任給規則第35条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則附則第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が定める職員
(1) 平成21年1月1日において初任給規則第35条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの及びこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については,市長の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ定めるところにより,別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(平成18年改正規則の一部改正)
2 平成18年改正規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕