○大崎市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は,市内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合,予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより,住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り,もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 県若しくは仙台市が実施する講習会又は建築関係公益法人が耐震診断士の養成を目的とし県の承認を受けて実施する講習会を受講し,県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(2) 耐震診断等 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を診断し,その結果に基づく耐震改修計画を作成することをいう。

(3) 改修計画等 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め,その結果に基づく耐震改修計画を作成したものをいう。

(4) 簡易耐震診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「参考 わが家の耐震診断と補強方法」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価したものをいう。

(平26告示109・一部改正)

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,市内に存し,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 過去に,この要綱に基づく簡易耐震診断を受けている住宅にあっては,耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅

(4) 過去に,この要綱に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅

(派遣の申請)

第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は,構造的に独立した棟ごとに,大崎市木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は,耐震診断士の派遣及び派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは,大崎市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による通知の内容に変更が生じたときは,変更した内容を派遣対象者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は,前条第2項の規定による通知を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは,速やかに大崎市木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は,派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第5条第1項の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,その理由を付して,大崎市木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 市長は,第5条第1項の派遣診断士を決定したときは,速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 市は,派遣診断士の派遣に要する費用のうち住宅1棟当たり142,400円を上限として負担するものとする。ただし,耐震改修計画書を作成しない場合は,125,600円を上限とする。

(平26告示109・令元告示146・一部改正)

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は,前条に規定する限度額を超える費用で別表に定める額を負担するものとし,診断終了後,派遣診断士に支払うものとする。

(診断結果及び改修計画の通知)

第11条 耐震診断等の結果は,大崎市木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び改修計画案通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 市長は,耐震診断等の結果に基づき,対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう,派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は,当該耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断等に関し,派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し,不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第14条 市長は,本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第3号及び第4号の規定の適用については,当分の間,同条第3号中「この要綱」とあるのは「この要綱(合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町において行った簡易耐震診断の助成事業を含む。)」と,同条第4号中「この要綱」とあるのは「この要綱(合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町において行った耐震診断等又は改修計画等の助成事業を含む。)」とする。

3 平成25年度の耐震診断等については,財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法-木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)-」に掲載されている「一般診断法」についても,適用することができるものとする。

(平成26年5月1日告示第109号)

この告示は,平成26年5月1日から施行する。

(令和元年9月20日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する耐震診断等(耐震改修計画を作成しない場合を含む。以下同じ。)に係る費用から適用し,施行日前に終了する耐震診断等に係る費用については,なお従前の例による。

(令和3年3月22日告示第58号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元告示146・全改)

延べ床面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち市負担

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340m2を超えるもの

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

備考

(1) 上記( )内の金額については,上部構造の評点が1.0以上で,重大な地盤・基礎についての注意事項がないため,耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

(2) 上記金額は,すべて消費税及び地方消費税額を含む。

(3) 既存建築物の図面がない場合も同額とし,図面の有無による金額の差はない。

(令3告示58・一部改正)

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(令3告示58・一部改正)

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大崎市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第133号

(令和3年4月1日施行)