○大崎市病院事業車両使用管理規程

平成25年4月30日

病院管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,大崎市病院事業が所有する車両の効率的運用と適正な使用管理及び安全運転に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4病管規程11・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「車両」とは,自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。),原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)及び自転車(同項第11号の2に規定する自転車をいう。)をいう。

(令4病管規程11・一部改正)

(車両の管理)

第3条 市民病院経営管理部総務課長,市民病院経営管理部分院管理課長,市民病院経営管理部診療所管理課長及び市民病院経営管理部健康管理センター管理課長(以下「車両管理者」という。)は,それぞれの課に所属する車両を掌握し,管理する。

(平26病管規程4・平26病管規程17・平27病管規程8・平31病管規程2・令4病管規程11・一部改正)

(車両管理者の注意義務)

第4条 車両管理者は,車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し,法令を遵守させるとともに常に運転者の健康に注意し,車両の安全な運行管理を図らなければならない。

(使用の原則)

第5条 車両を使用するに当たっては,次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 交通法規並びに車両管理者及び安全運転管理者の指示を遵守すること。

(2) 車両を公用以外の用途に使用しないこと。

(3) 使用に当たっては,承認又は指示を受けた以外の用途に使用しないこと。

(安全運転管理者)

第6条 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき,自動車の安全運転に関する事項を処理させるため,次に掲げる自動車使用の本拠地の区分に応じ安全運転管理者を置く。

自動車使用の本拠地

安全運転管理者

本院

市民病院経営管理部総務課長

分院及び診療所

市民病院経営管理部管理課長

2 安全運転管理者は,次の事務を行うものとする。

(1) 自動車の安全運転に必要な事項について,運転者に指示すること。

(2) 運転者に対して,交通安全の指導教育及び研究会を開催すること。

(3) 運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと。

(4) 前号の確認の内容を記録し,その記録を1年間保管すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,交通安全について必要な事項

(平31病管規程2・令4病管規程11・一部改正)

(車両の修理又は整備)

第7条 車両の修理又は整備は,車両管理者が行う。

2 車両管理者は,次の事項を行うものとする。

(1) 自動車の点検,整備及び修理箇所の確認を行うこと。

(2) 前号の結果に基づき,運行の可否を決定すること。

(3) 車両ごとに自動車台帳,定期点検記録簿及びその他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(4) 車両の車庫又は保管場所を管理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を処理するため,運転者を指導し,又は監督すること。

(交通事故等の処理)

第8条 運転者は,車両の運行中に交通事故等が発生したときは,法令に定められた処置をとり,その内容を速やかに所属長に報告し,指示を受けなければならない。

2 事故の処置後,直ちに自動車事故報告書(様式第1号)を作成し,所属長から車両管理者,市民病院経営管理部長及び病院事業局長を経て管理者に報告しなければならない。

3 車両管理者は,市に損害賠償責任があると認められるときは,示談交渉等所要の措置をとるものとする。

(平26病管規程4・平31病管規程2・一部改正)

(車両使用後の措置)

第9条 車両を使用した運転者は,使用後当該車両を整備し,車庫又は指定の保管場所に駐車させるとともに,その運行状況を自動車運転日誌(様式第2号)に記載し,速やかに車両管理者に提出するものとする。

(令4病管規程11・一部改正)

(車両台帳等の備付け)

第10条 車両管理者は,車両の管理状況を把握するため,次に掲げる帳簿を備え付け,必要事項を記載しなければならない。

(1) 自動車台帳(様式第3号)

(2) 自転車及び原動機付自転車台帳(様式第4号)

(3) 定期点検記録簿(様式第5号)

この管理規程は,平成25年4月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(平成27年3月31日病院管理規程第8号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院管理規程第11号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4病管規程11・全改)

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大崎市病院事業車両使用管理規程

平成25年4月30日 病院管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)