○大崎市病院事業倫理審査委員会設置規程

平成25年5月31日

病院管理規程第11号

(設置)

第1条 大崎市民病院本院,分院,診療所及び健康管理センター(以下「病院」という。)における医療行為,医学研究,医学教育及びこれらに関連する事項(以下「医療行為等」という。)を倫理的及び社会的観点から審査するため,大崎市病院事業倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28病管規程12・平28病管規程16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,病院における医療行為等の倫理のあり方についての必要事項を検討するため,次に掲げる事項について審査及び判定を行うものとする。

(1) 病院の職員から申請された医療行為等の内容及び計画の実行並びにその成果の公表に関すること。

(2) 医療行為等に係る法令等の遵守に関すること。

(3) 病院の倫理方針倫理指針等の策定及び見直しに関すること。

(4) 医療従事者の職業倫理に関すること。

(平28病管規程16・全改,令4病管規程17・一部改正)

(委員会の審査理念)

第3条 委員会は,前条の審査及び判定(以下「倫理審査」という。)の申請をした者(以下「申請者」という。)が行うヒトを直接対象とした医療行為等について,ヘルシンキ宣言を尊重し,及び国内の倫理指針の趣旨に則って,医学的,倫理的及び社会的観点から審査することとし,特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 医療行為等の対象者及びその親族等(以下「対象者等」という。)の人権の擁護

(2) 医療行為等の対象者等の利益及び不利益

(3) 医学的貢献度及び科学的根拠

(4) 医療行為等の対象者等の理解及び同意

(組織等)

第4条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員長は委員のうちから院長が任命する。

3 委員は,次に掲げる部門の中から,それぞれ当該各号に掲げる人数を院長が任命又は委嘱する。また,委員の選任に当たっては,可能な限り男女均等な構成とするものとする。

(1) 診療部門 4人以内

(2) 看護部門 2人以内

(3) 医療技術部門 2人以内

(4) 事務部門 2人以内

(5) 学識経験者 2人以内

4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第5条繰上・一部改正,令4病管規程17・一部改正)

(委員長等)

第5条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平28病管規程16・旧第6条繰上)

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を辞した後も,同様とする。

(平28病管規程16・旧第7条繰上)

(会議)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,患者の生命及び身体が危機的状況にある等の理由により緊急に開催しなければならないと委員長が認めた場合で,委員長又は副委員長のいずれかが出席し,かつ,委員の4分の1以上が出席したときはこの限りでない。

3 委員長は,会議を開く時間的余裕がないと認めるとき,又は軽易な事項であるため会議の招集を要しないと認めたときは,委員に回議して会議による審議に代えることができる。

(平28病管規程16・旧第8条繰上,平30病管規程12・一部改正)

(意見の聴取等)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 委員会は,申請者から申請内容等の説明を求めることができる。

(平28病管規程16・旧第9条繰上)

(議決方法等)

第9条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず,倫理審査の議事については,出席委員全員の合意をもって決定することを原則とする。ただし,委員長が必要と認める場合は,出席委員の3分の2以上の合意をもって決定することができる。

3 倫理審査の判定は,次の各号に掲げる表示による。

(1) 承認する。

(2) 条件付きで承認する。

(3) 再提出

(4) 継続審議

(5) 承認しない。

(6) 該当しない。

4 申請者が委員であるときは,当該委員は当該申請に係る倫理審査に加わることができない。

(平28病管規程16・旧第10条繰上)

(専門部会)

第10条 委員会は,その決定により専門部会を設置し,専門事項を審査することができる。

2 専門部会の部会員及び部会長は,委員長が指名する。

3 部会長は,専門部会による審査結果を速やかに委員長に報告しなければならない。

4 部会員及び部会長の任期は,専門事項の審査が終了した時までとする。

(平28病管規程16・旧第11条繰上)

(審査の申請方法)

第11条 倫理審査を受けようとする者は,倫理審査申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,医療行為等の実施計画書を添えて院長に提出しなければならない。

2 院長は,前項の申請があったときは,速やかに委員会に諮るものとする。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第12条繰上)

(審査の結果)

第12条 委員長は,委員会終了後,速やかに,倫理審査の経過及び結果を院長に報告するものとする。

2 院長は,前項の報告があったときは,その結果を尊重して,倫理審査結果通知書(様式第2号)により,速やかに,判定結果を申請者に通知しなければならない。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第13条繰上)

(再審査)

第13条 申請者は,前条第2項の規定による通知を受けた後,さらに審査を受けようとする場合は,倫理再審査申請書(様式第3号)に必要事項を記入し,関係書類を添えて院長に提出しなければならない。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第14条繰上)

(変更・中止の勧告)

第14条 委員会は,院長に対し,実施中の医療行為等に関して,その医療行為等の計画の変更,中止その他必要と認める意見を述べることができる。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第15条繰上)

(庶務)

第15条 委員会の庶務は,市民病院経営管理部総務課において処理する。

(平28病管規程3・一部改正,平28病管規程16・旧第16条繰上・一部改正,平31病管規程2・一部改正)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営及び倫理的課題に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平28病管規程12・一部改正,平28病管規程16・旧第17条繰上)

この管理規程は,平成25年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第3号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日病院管理規程第12号)

この管理規程は,平成28年8月1日から施行する。

(平成28年10月31日病院管理規程第16号)

この管理規程は,平成28年11月1日から施行する。

(平成30年10月1日病院管理規程第12号)

この管理規程は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。

(平28病管規程12・平28病管規程16・一部改正)

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(平28病管規程12・平28病管規程16・一部改正)

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(平28病管規程12・平28病管規程16・一部改正)

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大崎市病院事業倫理審査委員会設置規程

平成25年5月31日 病院管理規程第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成25年5月31日 病院管理規程第11号
平成28年3月31日 病院管理規程第3号
平成28年7月29日 病院管理規程第12号
平成28年10月31日 病院管理規程第16号
平成30年10月1日 病院管理規程第12号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
令和4年9月30日 病院管理規程第17号