○大崎市病院事業苦情処理共同調整会議規程

平成25年6月26日

病院管理規程第12号

(設置)

第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき,大崎市病院事業職員(以下「職員」という。)の職場における苦情を迅速かつ適切に解決するため,大崎市病院事業苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(苦情の範囲)

第2条 調整会議において取り扱う苦情は,次のとおりとする。

(1) 労働協約,就業規則,法令,条例,規程及び通達の適用並びに解釈

(2) 降職,転職,懲戒処分その他本人の意思に反する不利益処分

(3) 日常の労働条件に関する事項

2 苦情の解決を申し立てようとする職員(以下「申立人」という。)は,調整会議で審理が継続中の事項については,あっせん,調停及び仲裁の申請並びに不当労働行為の申立てを行わないものとする。

(組織)

第3条 調整会議は,大崎市病院事業を代表する者及び職員を代表する者各3人をもって組織する。

(委員の任命等)

第4条 委員は,大崎市病院事業を代表する者にあっては課長級以上の職員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が3人を任命し,職員を代表するものにあっては課長級以上の職員以外の職員のうちから,大崎市民病院職員労働組合(以下「組合」という。)と協議し,管理者が3人を任命する。

2 委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は,第1項の規定に準じ補充委員を選出する。この場合において,補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 管理者は,大崎市病院事業を代表する者として任命した委員のうちから議長を選任するものとし,議長の任期は,その者の委員としての任期と同じとする。

5 議長は,調整会議の議事を整理し,事務を掌理する。

(書記)

第5条 調整会議は,その事務を処理するために書記を置くことができる。

2 書記は,議長が管理者の同意を得てその所属職員のうちから指名する。

(申立て)

第6条 申立人は,苦情の解決を申し立てようとするときは,これを書面(以下「申立書」という。)でしなければならない。

2 申立人は,前項の書面に次に掲げる事項を記載し,議長が必要と認める資料を添えて調整会議に提出しなければならない。

(1) 申立人の所属課,職及び氏名

(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日

(3) 苦情を申し立てようとする理由

(4) 苦情を解決するための調査又は審査についての希望又は意見

3 申立人は,審査の継続中においても資料を追加して提出することができる。

4 申立書に記載した事項に変更を生じた場合には,申立人は,速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。

5 調整会議は,第1項の規定により申立てがあったとき及び前項の規定により記載事項の変更の届出があったときは,遅滞なくこれを管理者に通知するものとする。

(令4病管規程4・一部改正)

(申立ての取下げ)

第7条 申立人は,調整会議が事案についての決定を行うまでの間は,いつでも申立てを取り下げることができる。

2 申立ての取下げは,その旨を記載した書面をもって行わなければならない。

(受理等)

第8条 申立書が提出されたときは,調整会議は,その記載事項等を審査し,申立ての受理又は却下を決定しなければならない。

2 調整会議は,申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは,その申立てを却下するものとする。

(1) 団体交渉事項

(2) 管理運営事項

(3) その他苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの

3 前項の規定により申立てを却下したもののうち,前項第1号の団体交渉事項に該当するものについては,管理者と組合との間で団体交渉を行うものとする。

4 却下の決定は,申立人の意見を聴いてから行わなければならない。

5 調整会議が申立てを却下することを決定した場合は,理由を附してその旨を遅滞なく申立人に書面で通知しなければならない。

(会議の開催)

第9条 調整会議は,議長が招集し,原則として全委員の出席により開催する。

2 調整会議の決定は,出席委員の全会一致による。

3 調整会議は,原則として非公開とする。

(審理)

第10条 調整会議は,申立書の書面審査を行うほか,事案の審査のために必要があると認めるときは,申立人その他事案に関係がある職員を出席させその意見を求め,又は関係書類若しくはその写しを提出させ,事実調査を行うことができる。

(決定の通知)

第11条 調整会議は,申立人の苦情を解決するための処理を決定した場合は,7日以内にその内容を申立人及び管理者に通知しなければならない。

(再審の申立て)

第12条 申立人又は管理者は,調整会議の決定に不服がある場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,調整会議に再審の申立てをすることができる。

(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。

(2) 事案の審理の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見されたとき。

(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。

2 前項の再審の申立ては,前条の通知を受けた日から7日以内に,次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

(1) 申立人の所属課,職及び氏名

(2) 決定の内容及び時期

(3) 申立ての理由

(令4病管規程4・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,調整会議の運営に関し必要な事項は,組合と協議し,管理者が定める。

この管理規程は,平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

大崎市病院事業苦情処理共同調整会議規程

平成25年6月26日 病院管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)