○大崎市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき,大崎市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し,市長に意見を述べること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し,市長に意見を述べること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関し,市長に意見を述べること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議すること。

(組織等)

第3条 子育て会議は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,子育て会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 子育て会議の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は,子育て会議において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第10号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月30日 条例第30号
令和5年3月6日 条例第10号