○大崎市病院事業契約等審査会規程
平成25年7月1日
病院管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業契約事務規程(平成30年大崎市病院管理規程第13号。以下「契約事務規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,大崎市病院事業契約等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平30病管規程13・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。
(1) 入札及び契約制度の改善に関すること。
(2) 一般競争入札の入札参加資格の設定に関すること。
(3) 指名競争入札の業者指名に関すること。
(4) 随意契約(契約事務規程第28条に規定するものを除く。)に関すること。
(5) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(6) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたものに関すること。
(組織)
第3条 審査会は,会長,副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 会長は,管理者が指名する病院事業副管理者,副会長は,市民病院経営管理部長,委員は,会長が指名する者をもって充てる。
(平26病管規程4・平27病管規程7・平31病管規程2・一部改正)
(会長等)
第4条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審査会の会議は,委員等の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員等の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,議事について特に緊急を要するため,会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき,又は定型的若しくは軽易な事項であると認めるときは,その議事を委員等に回議し,これを決することができる。
5 会長は,審査会の会議結果を,管理者に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は,議事について必要と認めるときは,委員等以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(調査依頼)
第7条 会長は,次の各号に掲げる事項について必要と認めるときは,大崎市契約等審査会規程(平成18年大崎市訓令甲第42号)第6条に規定する調査部会に調査を依頼することができる。
(1) 第2条第2号に関すること。
(2) 第2条第5号に関すること。
(3) 第2条第6号に関すること。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,市民病院経営管理部経営企画課において処理する。
(平26病管規程4・平28病管規程3・平31病管規程2・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この管理規程は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第7号)
この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第3号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病院管理規程第13号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。