○大崎市議会議員全員協議会規程
平成21年3月23日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 全員協議会は,議案の審査又は議会運営に関し,次に掲げる事項について協議又は調整する。
(1) 議案の審査又は議会運営に関すること。
(2) 市長の要請に基づく協議又は報告に関すること。
(3) 議会人事に関すること。
(4) 委員等の議会推薦に関すること。
(5) その他議会運営上必要な事項で,議長が必要と認めるもの。
(招集)
第3条 全員協議会は,議長が招集する。ただし,議長及び副議長がともにないときは,事務局長が招集することができる。
2 議員の定数の4分の1以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは,議長は,全員協議会を招集しなければならない。
(平26議会訓令甲2・一部改正)
(議長の議事整理権及び秩序保持権)
第4条 議長は,全員協議会の議事を整理し,秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第5条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるとき又はともにないときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(平26議会訓令甲2・一部改正)
(定足数)
第6条 全員協議会は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 全員協議会において意思決定を行う場合は,議長が定める方法で行う。
(傍聴の取扱い)
第8条 全員協議会の会議は,原則公開とする。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(平26議会訓令甲2・一部改正)
(説明員の出席)
第9条 議長は,協議又は調整のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため全員協議会に出席させることができる。
(平27議会訓令甲2・平30議会訓令甲1・一部改正)
(記録)
第10条 議長は,職員に会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印をしなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は全員協議会で協議して別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日議会訓令甲第2号)
この訓令は,平成26年3月4日から施行する。
附則(平成27年3月12日議会訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,改正前の大崎市議会議員全員協議会規程第9条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成30年3月12日議会訓令甲第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。