○大崎市議会会派代表者会議規程
平成21年3月23日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 代表者会議は,議会運営に関し,次に掲げる事項について協議又は調整する。
(1) 会派間の意見調整及び連絡に関すること。
(2) 議会運営に関すること。
(3) 議会人事に関すること。
(4) 委員等の議会推薦に関すること。
(5) その他議会運営上必要な事項で,議長が特に必要と認めるもの。
(招集)
第3条 代表者会議は,議長が招集する。ただし,議長及び副議長がともにないときは,事務局長が招集することができる。
2 会派代表者(会派結成(異動)届の代表者をいう。以下同じ。)の半数以上から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは,議長は,代表者会議を招集しなければならない。
(平26議会訓令甲3・一部改正)
(議長の議事整理権及び秩序保持権)
第4条 議長は,代表者会議の議事を整理し,秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第5条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるとき又はともにないときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(平26議会訓令甲3・一部改正)
(定足数)
第6条 代表者会議は,会派代表者の総数の半数以上の会派代表者又は代理者が出席しなければ会議を開くことができない。
(代理者の出席)
第7条 議長は,会派代表者に事故あるときは,その会派に所属する議員の中から,代理者を代表者会議に出席させることができる。
2 代理者の発言は,会派代表者の意見とみなす。
(会派に属さない議員の出席)
第8条 議長は,会派に属さない議員を代表者会議に出席させ,必要に応じて意見を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第9条 代表者会議の会議は,原則公開とする。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(平26議会訓令甲3・一部改正)
(記録)
第10条 議長は,職員に会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印をしなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は代表者会議で協議して別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日議会訓令甲第3号)
この訓令は,平成26年3月4日から施行する。