○大崎市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用に関する規程

平成26年3月25日

水道管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る行政財産について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する目的外使用許可及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づく使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において,上下水道事業に係る行政財産(以下「上下水道事業行政財産」という。)とは,上下水道事業の用に供する行政財産のうち大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(平成26年大崎市水道管理規程第2号)第70条第1号に定める有形固定資産であるものをいう。

(令2水管規程1・一部改正)

(使用許可の申請等)

第3条 上下水道事業行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に,大崎市上下水道事業行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出し,その許可を受けなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,軽易なもので管理者が認めるものについては,その一部を省略することができる。

(1) 使用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 工作物の設計書,仕様書及び図面

(3) 申請者が個人の場合は住民票の写し及び印鑑登録証明書,法人の場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書),定款又は寄附行為の写し及び代表者の印鑑証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(使用許可の基準)

第5条 上下水道事業行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可することができる。

(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 上下水道事業の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(令2水管規程1・一部改正)

(使用許可の期間)

第6条 上下水道事業行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,管理者が使用期間を1年以内とすることが実情にそぐわないと認めるときは,この限りでない。

(令2水管規程1・一部改正)

(使用許可書の交付)

第7条 管理者は,上下水道事業行政財産の使用の許可を決定したときは,次に掲げる事項を記載した大崎市上下水道事業行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。ただし,必要がないと認める事項については,その記載を省略することができる。

(1) 使用を許可する上下水道事業行政財産

(2) 使用の目的

(3) 使用許可期間

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消し

(7) 原状回復及び損害賠償の方法

(8) 有益費等の請求権の放棄

(9) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(令2水管規程1・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 上下水道事業行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない事由により上下水道事業行政財産を使用することができなくなったときその他管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(令2水管規程1・一部改正)

(使用料の減免等)

第9条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により当該使用の目的を達し難くなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により上下水道事業行政財産の目的外使用料の減免を受けようとするものは,管理者に大崎市上下水道事業行政財産目的外使用料減免申請書(様式第3号)を提出し,その許可を受けなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(変更届)

第10条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,管理者に大崎市上下水道事業行政財産目的外使用許可事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 住所に変更があったとき。

(2) 氏名又は名称に変更があったとき。

(令2水管規程1・一部改正)

(現状変更等)

第11条 使用者は,使用許可を受けた上下水道事業行政財産の現状を変更し,又はこれに工作物を設置しようとするときは,管理者に大崎市上下水道事業行政財産現状変更許可申請書(様式第5号)を提出し,その許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の規定により,上下水道事業行政財産の現状変更を許可するときは,大崎市上下水道事業行政財産現状変更許可書(様式第6号)を使用者に交付しなければならない。

3 使用者は,第1項に規定する現状の変更又は工作物の設置に工事を伴う場合において,工事に着手しようとするときは,管理者に着手届(様式第7号)を提出し,その指示に従うとともに,当該工事が完成したときは,完成届(様式第8号)を提出しなければならない。

(平29水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その上下水道事業行政財産の使用許可を取り消すことができる。

(1) 施設の拡張,改造その他により必要が生じたとき。

(2) 国等において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(3) 使用料をその納入期限後3箇月以上経過してもなお納めないとき。

(4) この規程又は使用許可の条件に違反したとき。

2 管理者は,前項の規定により使用許可の取消しを行ったときは,大崎市上下水道事業行政財産目的外使用許可取消通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。

3 使用者は,第1項の規定により使用許可の取消しを命じられたときは,速やかに原状に回復し,これを返還しなければならない。

4 前項の許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても,管理者はその責めを負わない。

(平29水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

(使用許可の更新手続)

第13条 上下水道事業行政財産の使用許可期間の更新を受けようとする者は,管理者に大崎市上下水道事業行政財産目的外使用許可更新申請書(様式第10号)を提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,使用許可の期間は,更新の日から起算する。

2 前項の申請は,許可期間満了の日の1月前までに行わなければならない。

(平29水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

(行為の確認)

第14条 管理者は,使用許可を受けた者の当該使用許可に起因する次に掲げる行為を確認しなければならない。

(1) 上下水道事業行政財産への建物,工作物,立竹木等の設置

(2) 前号に定める行為の変更

(3) 上下水道事業行政財産の使用許可期間が満了したことに伴う返還(原状回復を含む。)

2 前項の規定は,第11条の規定により,現状変更を許可した場合に準用する。

3 事務担当者は,前2項の規定により,行為の確認をしたときは,その状況を大崎市上下水道事業行政財産行為確認復命書(様式第11号)により管理者に報告するものとする。

(平29水管規程3・追加,令2水管規程1・一部改正)

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平29水管規程3・旧第14条繰下)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日水道管理規程第3号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

別表(第8条関係)

(平29水管規程3・一部改正)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

宅地,田畑にあっては 1,500円

山林にあっては 870円

(2) 鉄塔類の設置

1平方メートルにつき

宅地,田畑にあっては 880円

山林にあっては 300円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下埋設

外径が0.4メートル未満のもの

1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 310円

山林にあっては 90円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 610円

山林にあっては 190円

外径が1メートル以上のもの 1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 1,150円

山林にあっては 350円

(4) 公衆電話所

1個につき 1,400円

(5) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の2パーセントに相当する額

(6) 土地価額に影響する架空工作物の設置

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の

土地価格に相当の減価を来す場合 3パーセント

土地価格に軽度の減価を来す場合 1.5パーセントに相当する額

(7) その他

土地価額の4パーセントに相当する額

建物


建物価額の10パーセントに相当する額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)並びに光熱水費等の実費を加えた額

動産


1年間に償却されるべき額に,当該額に消費税相当額を加えた額及び当該年度における修理費用を加えた額

備考 この表においては,次により使用料の額を算定する。

1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は,1平方メートルに切り上げる。

2 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は,1メートルに切り上げる。

3 使用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は,4時間を超えるときは1日とし,4時間以下であるときは0.5日として計算する。ただし,動産の1日の使用期間が8時間を超え16時間以下のときは1.5日とし,16時間を超えるときは2日として計算する。

4 宅地,田畑,山林の区分は,登記上の地目にかかわらず現況により,宅地,田,畑,山林以外の土地については,最も近似する区分による。

5 電柱類の本数については,H柱及び人形柱は1基をもって2本とし,支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

6 鉄塔類の面積については,基礎の占める面積とし,1基について複数の基礎を有する場合は,各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。

7 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は,土地価額に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。

8 次に掲げる使用料の額の算定については,この表の土地の項中「相当する額」とあるのは「相当する額に,当該額に消費税率(消費税法に定める消費税の税率及び当該率に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た率の合計数値をいう。)を乗じて得た額を加えた額」とする。

ア 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料

イ 建物その他の施設利用に伴う土地の使用に係る使用料

ウ 次号の規定により加算される土地の使用料

9 建物のみの使用については,建物面積に相当する土地の使用料を加算する。

10 建物又は動産の使用については,光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は,これらの金額は加算しない。

11 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,10円に切り上げる。

(令2水管規程1・一部改正)

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(平29水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

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(令2水管規程1・一部改正)

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(令2水管規程1・一部改正)

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(平29水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

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(平29水管規程3・追加,令2水管規程1・一部改正)

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(平29水道管理規程3・旧様式第6号繰下,令2水管規程1・一部改正)

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(平29水道管理規程3・旧様式第7号繰下,令2水管規程1・一部改正)

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(平29水道管理規程3・旧様式第8号繰下,令2水管規程1・一部改正)

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(平29水道管理規程3・旧様式第9号繰下,令2水管規程1・一部改正)

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(平29水管規程3・追加,令2水管規程1・一部改正)

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大崎市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用に関する規程

平成26年3月25日 水道管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)