○大崎市居所不明者取扱事務処理要領

平成26年6月1日

訓令甲第9号

大崎市居所不明者取扱事務処理要領(平成18年大崎市訓令甲第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,本市の住民基本台帳の正確性を確保するため,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条,第14条及び第34条並びに住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第8条の規定に基づき,住民票に記載された住所地に居住していない者の住民票を職権で消除するための手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は,本市の住民基本台帳に記録されている者が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 同居家族から申出があった場合

(2) 関係課から申出があった場合

(3) その他利害関係人から申出があった場合

(4) 住民基本台帳事務処理上疑義がある場合

2 前項第1号の申出は,申出書(様式第1号)によるものとする。

3 実態調査は,市民課又は前項の規定により調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)の住所地を所管する総合支所で随時行い,全ての処理を完結させるものとする。

4 調査対象者の概要は,実態調査対象者一覧表(様式第2号)に記載するものとする。

5 利害関係人から申出がある場合は,関係書類等を添付させるものとする。

(調査員)

第3条 調査員は,市民課及び各総合支所の住民基本台帳事務担当職員とする。

2 調査員は,実態調査を行うときは,身分証明書(様式第3号)を携帯し,関係人の請求があったときは提示しなければならない。

(実態調査の方法及び住民票の消除等)

第4条 実態調査の方法については,次によるものとする。

(1) 誤り等を防止するため,2人1組で行うものとする。

(2) 実態調査(現地確認票)(様式第4号)に基づいて行うものとする。

(3) 家族,家主,アパート管理人等から事情聴取を行うものとする。

(4) 必要に応じ,関係課から聴き取り等を行うものとする。

2 実態調査後の処理については,次によるものとする。

(1) 申出の内容及び実態調査の結果に基づき,住民票の消除又はその保留を決定し,職権消除者・保留者等一覧表(様式第5号)に記載するものとする。

(2) 前号の規定により住民票の消除又は保留を決定したときは,申出人に対し,住民票の消除〔保留〕について(通知)(様式第6号)により通知するものとする。

(3) 住民票の消除をしたときは,令第12条第4項の規定により,その旨を住民票の消除について(様式第7号)により市民課又は各総合支所で公示する。この場合において,公示の期間は14日間とする。

(令4訓令甲8・一部改正)

この訓令は,平成26年6月1日から施行する。

(令和4年5月25日訓令甲第8号)

この訓令は,令和4年6月1日から施行する。

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(令4訓令甲8・一部改正)

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(令4訓令甲8・全改)

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(令4訓令甲8・全改)

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(令4訓令甲8・一部改正)

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(令4訓令甲8・一部改正)

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(令4訓令甲8・一部改正)

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大崎市居所不明者取扱事務処理要領

平成26年6月1日 訓令甲第9号

(令和4年6月1日施行)