○大崎市立学校事務共同実施組織運営規程

平成26年3月31日

教育委員会訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,学校事務の適正かつ効率的な執行のため,大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第26条の2の規定に基づき設置する共同実施組織の組織,運営,業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 共同実施組織の名称は,大崎市学校事務支援室(以下「支援室」という。)とする。

(組織)

第3条 教育委員会は,単一又は複数の中学校区単位を基本として,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)を組織する。

2 教育委員会は,共同実施グループごとに共同実施の拠点となる学校(以下「拠点校」という。)及び共同実施グループを構成する拠点校以外の学校(以下「連携校」という。)を指定する。

3 支援室は,共同実施グループの学校の事務職員をもって構成する。

4 支援室には,共同実施グループの責任者(以下「グループリーダー」という。)を置く。

5 支援室の事務局は,拠点校に置く。

6 グループリーダーは,教育委員会が任命する。

7 グループリーダーは,支援室の所掌事務を掌る。

(学校事務共同実施推進協議会)

第4条 教育委員会は,共同実施を円滑に進めるため,学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,教育委員会の担当課長,拠点校及び連携校の各校長,グループリーダー,共同実施グループの事務職員及びその他協議会が必要と認める者で構成する。

3 協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長はグループリーダーの所属する学校の校長をもって充て,事務局長はグループリーダーをもって充てる。

5 会長は協議会を代表し,事務局長は会長を補佐する。

6 協議会は,共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。

7 協議会の会議は,会長が招集する。

(学校事務支援室連絡会)

第5条 支援室相互の連携を図るため,学校事務支援室連絡会(以下「連絡会」という。)を組織する。

2 連絡会は,各支援室のグループリーダー及び教育委員会の担当職員で構成する。ただし,必要に応じ,協議会の会長,県教育事務所の担当職員等の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

3 連絡会は,事務処理上の課題,共同実施の課題及び市における教育の課題等について協議する。

4 連絡会の会議は,教育長が招集する。

(運営)

第6条 拠点校の校長は,年度当初に,グループリーダーが作成した共同実施計画書(様式第1号)を確認し,教育委員会に提出する。

2 グループリーダーは,共同実施計画書を変更する必要がある場合は,拠点校及び連携校の校長に報告するものとする。

3 拠点校の校長は,年度末に,グループリーダーが作成した共同実施実績報告書(様式第2号)を確認し,教育委員会に提出する。

(業務)

第7条 支援室は,次の業務を行う。

(1) 共同実施計画書に基づく業務

(2) 事務処理の改善に関する業務

(3) 事務職員の研修に関する業務

(4) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務

(本務及び兼務)

第8条 共同実施グループの事務職員は,それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 共同実施グループの事務職員は,共同実施を円滑に行うため,共同実施グループを構成する全ての学校の事務職員を兼務するものとする。

(服務)

第9条 支援室の職務上の監督は,拠点校の校長が行う。

2 連携校の職務上の監督は,連携校の校長が行う。

3 共同実施に係る業務で公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は,個人情報の取扱いに留意し,学校事務共同実施に係る文書持出簿により当該校の校長の承認を得なければならない。持ち出した文書を本務校に返還する場合も,当該校の校長の確認を得なければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令3教委訓令甲2・一部改正)

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(令3教委訓令甲2・一部改正)

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大崎市立学校事務共同実施組織運営規程

平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)