○東日本大震災に係る大崎市災害公営住宅家賃等減額規則

平成26年9月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,災害公営住宅に入居する東日本大震災の被災者のうち特に住宅に困窮する低額所得者について行う家賃及び敷金の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 災害公営住宅 大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する普通市営住宅のうち,次に掲げるものをいう。

 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下この条において「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項の規定により東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する交付金を法第8条第1項による国の補助とみなす場合を含む。)を受けて建設又は買取りをする市営住宅

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定の適用を受けて建設又は買取りをする市営住宅

(2) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 管理期間 当該災害公営住宅を設置した日から起算した期間をいう。

(減額対象者)

第3条 家賃及び敷金の減額の対象者は,東日本大震災により滅失した住宅に居住していた被災者又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条の規定による居住制限者であって,政令月収が80,000円以下のものとする。

(平29規則19・一部改正)

(減額期間)

第4条 家賃を減額する期間は,当該災害公営住宅を設置した日から起算して,10年間とする。

(減額する額等)

第5条 市長は,第3条の対象者に係る毎月の家賃について,次の各号に掲げる管理期間に応じ,当該各号に定める額を減額することができる。この場合において,当該額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り上げた額とする。

(1) 7年以下 条例第13条第1項の規定により算出された本来家賃額から次の表の左欄に掲げる入居者の政令月収の額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める家賃減額基礎額に政令第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額を控除して得た額

入居者の政令月収

家賃減額基礎額

0円

10,600円

0円を超え40,000円以下

17,900円

40,000円を超え60,000円以下

25,200円

60,000円を超え80,000円以下

32,500円

(2) 7年を超え10年以下 前号により算出した額に,次の表の左欄に掲げる管理期間の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額

管理期間

7年を超え8年以下

4分の3

8年を超え9年以下

2分の1

9年を超え10年以下

4分の1

2 前項の場合において,災害公営住宅を設置した日又は当該災害公営住宅の入居者の条例第9条第2項に規定する入居可能日(この項において「設置日等」という。)が月の初日でないときは,設置日等の属する月の初日から起算した毎月の家賃を,減額する額の算出の基礎とする。

(平29規則19・令元規則39・一部改正)

(敷金の減額)

第6条 市長は,前条の規定により家賃を減額した場合は,当該減額した額に3を乗じて得た額を敷金から減額することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年7月17日規則第39号)

この規則は,令和元年8月1日から施行する。

東日本大震災に係る大崎市災害公営住宅家賃等減額規則

平成26年9月1日 規則第54号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成26年9月1日 規則第54号
平成29年3月22日 規則第19号
令和元年7月17日 規則第39号