○宝の都(くに)おおさき元気戦略プロジェクト本部設置規程

平成26年7月23日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 人口急減・超高齢化社会に対応し,持続可能な田園都市創生に向けた総合的な施策展開を図るため,宝の都(くに)おおさき元気戦略プロジェクト本部(以下「本部」という。)を設置する。

(平27訓令甲12・令5訓令甲2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) ストップ少子化・おおさき元気戦略の基本方針の策定に関すること。

(2) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの策定に関すること。

(3) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの推進に関すること。

(4) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの進行管理に関すること。

(5) SDGsの推進に係る基本方針及び施策の協議及び決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,宝の都(くに)・大崎総合戦略に関する重要事項に関すること。

(平27訓令甲12・令5訓令甲2・一部改正)

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充てる。

3 副本部長は,両副市長をもって充てる。

4 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長及び総務部財政課長の職にある者をもって充てる。

5 本部長は,本部の会議に必要があると認めるときは,本部員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(平30訓令甲14・平31訓令甲11・令2訓令甲10・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 前項の規定による本部長の職務を代理する副本部長の順序は,あらかじめ本部長が指定する。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。

(作業部会)

第6条 本部長は,本部が所掌する事項について調査,研究を行わせるため,必要に応じ,作業部会を置くことができる。

2 作業部会は,前項の規定により検討した事項について,必要に応じ本部に報告又は提案する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が本部の会議に諮って定める。

この訓令は,平成26年7月23日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日訓令甲第2号)

この訓令は,令和5年2月28日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

宝の都(くに)おおさき元気戦略プロジェクト本部設置規程

平成26年7月23日 訓令甲第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成26年7月23日 訓令甲第16号
平成27年4月1日 訓令甲第12号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
平成31年3月22日 訓令甲第11号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和2年3月30日 訓令甲第17号
令和3年3月30日 訓令甲第10号
令和5年2月27日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第16号