○宝の都(くに)おおさき元気戦略プロジェクト本部設置規程
平成26年7月23日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 人口急減・超高齢化社会に対応し,持続可能な田園都市創生に向けた総合的な施策展開を図るため,宝の都(くに)おおさき元気戦略プロジェクト本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平27訓令甲12・令5訓令甲2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) ストップ少子化・おおさき元気戦略の基本方針の策定に関すること。
(2) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの策定に関すること。
(3) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの推進に関すること。
(4) 宝の都(くに)・大崎総合戦略プランの進行管理に関すること。
(5) SDGsの推進に係る基本方針及び施策の協議及び決定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,宝の都(くに)・大崎総合戦略に関する重要事項に関すること。
(平27訓令甲12・令5訓令甲2・一部改正)
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充てる。
3 副本部長は,両副市長をもって充てる。
4 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,上下水道部技監,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長及び総務部財政課長の職にある者をもって充てる。
5 本部長は,本部の会議に必要があると認めるときは,本部員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は説明を求めることができる。
(平30訓令甲14・平31訓令甲11・令2訓令甲10・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・令6訓令甲8・令6訓令甲12・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 前項の規定による本部長の職務を代理する副本部長の順序は,あらかじめ本部長が指定する。
(本部の会議)
第5条 本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
(作業部会)
第6条 本部長は,本部が所掌する事項について調査,研究を行わせるため,必要に応じ,作業部会を置くことができる。
2 作業部会は,前項の規定により検討した事項について,必要に応じ本部に報告又は提案する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が本部の会議に諮って定める。
附則
この訓令は,平成26年7月23日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第14号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令甲第11号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日訓令甲第2号)
この訓令は,令和5年2月28日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日訓令甲第12号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。