○大崎市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成26年9月26日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 大崎市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)
第3章 大崎市いじめ防止対策委員会(第9条―第14条)
第4章 大崎市いじめ問題再調査委員会(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に係る対策を効果的に推進するため,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 大崎市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき,大崎市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は,法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに,当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,関係する機関及び団体並びに市の職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,連絡協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 連絡協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(守秘義務)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 大崎市いじめ防止対策委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき,大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大崎市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 対策委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会の諮問に応じ,いじめの防止等のための対策に関する事項について調査審議すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査を行うこと。
(組織)
第11条 対策委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,学識経験者並びに関係する機関及び団体の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第12条 教育委員会は,重大事態を調査審議させるため必要があると認めるときは,対策委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は,法律,教育,心理等必要な専門知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し,その任期は,委嘱の日から当該重大事態についての調査審議が終了するまでとする。
(会議)
第13条 対策委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 対策委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,対策委員会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めて事情を聴取し,又は説明若しくは必要な資料の提出を求めることができる。この場合において,当該関係者が未成年者であるときは,その者及びその保護者の同意を得るとともに,これらの者の心情に十分配慮するものとする。
第4章 大崎市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき,大崎市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は,市長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第17条 再調査委員会は,委員5人以内で組織する。
2 委員は,重大事態に係る調査に関し,公正かつ中立な判断をすることができ,かつ,法律,教育,心理等必要な専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕