○大崎市水道料金の減免に関する規程
平成26年9月29日
水道管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号。以下「条例」という。)第33条第2項に規定する水道料金の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(1) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。
(2) 検針水量 当該期の検針指針から1期前の検針指針を差し引いた水量をいう。
(3) 推定使用水量 漏水が始まったと認められる月の前3箇月間の平均使用水量又は前年同時期3箇月間の使用実績の平均使用水量のうちいずれか少ない水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)をいう。ただし,当該期間と著しく使用状況が変化していると認めるときは,当該期間以後の使用水量その他の事情を勘案して算定した水量とする。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(適用対象)
第3条 減免は,水道使用者等が給水装置を適正に維持管理していた場合であって,次の各号のいずれかに該当するものに適用するものとする。
(1) 隠ぺい箇所(水道使用者等が給水装置の状態を容易に確認することができない地中(積雪中を含む。),床下,壁内等をいう。)で発生した漏水による使用水量の異常があったとき。
(2) 積雪又は凍結による給水装置の破損による使用水量の異常があったとき。
(3) 量水器の交換による使用水量の異常があったとき。
(4) 地震の発生,配水管工事の施行又は公設消火栓の稼働に伴う濁水による水質の異常があったとき。
(5) 自然災害等により水道の使用者が居住する家屋等が被災し,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたとき。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(1) 水道使用者等が故意に給水装置を破損したとき。
(2) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら給水装置の修繕等必要な措置を怠り,又は水道使用者等の都合で修繕を遅らせたとき。
(4) 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者でない者が給水装置の新設若しくは改造工事又は修繕工事を行ったとき。
(5) 給水装置の新設又は改造工事の契約不適合による漏水(当該工事の完成後1年以内のものに限る。)のとき。
(6) 凍結防止のため放水したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,管理者が,水道使用者等が給水装置の適正な維持管理を怠ったことによる検針水量の異常であると認めたとき。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(減免対象期間)
第5条 減免の対象期間は,1件につき2期分以内とする。ただし,特段の理由があり,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。
2 減免後の使用水量は,推定使用水量の3倍の水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)を上限とする。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(減免申請)
第7条 減免を受けようとする者は,水道料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,修繕工事又はその事由が完了した日の翌日から起算して60日以内に管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置の破損による場合にあっては,修繕工事の状況のわかる写真及び工事費内訳書の写し又は修繕工事を施した指定給水装置工事事業者が発行する証明書
(2) 自然災害等による場合にあっては,公的機関が発行する罹災証明書等
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(令6上下水管規程4・一部改正)
(減免決定等)
第8条 管理者は,申請書の提出があったときは,その内容を審査し,減免の可否及び減免水量を決定するものとする。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,水道料金の減免に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,水道料金の減免申請に関する規程(平成25年4月1日大崎市水道部管理課長決裁)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第4号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。