○大崎市水道料金の減免に関する規程
平成26年9月29日
水道管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第33条及び大崎市水道事業給水条例施行規程(平成18年大崎市水道管理規程第38号)第20条に規定する水道料金の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針水量 当該期の検針指針から1期前の検針指針を差し引いた水量をいう。
(2) 推定使用水量 漏水が始まったと認められる月の前3箇月間の平均使用水量又は前年同時期3箇月間の使用実績の平均使用水量のうちいずれか少ない水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)をいう。ただし,当該期間と著しく使用状況が変化していると認めるときは,当該期間以後の使用水量その他の事情を勘案して算定した水量とする。
(適用対象)
第3条 減免は,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が給水装置を適正に維持管理していたにもかかわらず,使用水量が異常と認められ,給水装置の修繕等必要な措置が講じられているものに適用し,次の各号のいずれかに該当する場合について行うものとする。
(1) 漏水が地中(積雪を含む。),床下又は壁内等隠ぺい部分で生じている場合その他水道使用者等が漏水の事実を容易に確認ができないと認められる場合
(2) 積雪又は凍結による給水装置の破損に起因する場合
(3) 量水器の交換に起因する場合
(4) 市の責に帰すべき理由によって発生した濁水に起因する場合
(5) 自然災害その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(1) 水道使用者等が故意に給水装置を破損した場合
(2) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら給水装置の修繕等必要な措置を怠り,又は水道使用者等の都合で修繕を引き延ばした場合
(4) 指定給水装置工事事業者以外の事業者が給水装置の新設若しくは改造工事又は修繕工事を行った場合
(5) 給水装置の新設又は改造工事の完成後1年以内に当該工事の瑕疵に起因した漏水の場合
(6) 凍結防止のため放水した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか,管理者が,水道使用者等が適正な維持管理を怠ったことに起因し,検針水量が増加したと認める場合
(減免対象期間)
第5条 減免の対象期間は,1件につき2期分以内とする。ただし,特段の理由があり,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。
(3) 第3条第5号に該当する場合 その都度管理者が定める率
2 減免後の使用水量は,推定使用水量の3倍(1立方メートル未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)を上限とする。
(減免申請)
第7条 減免を受けようとする者は,水道料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,修繕工事又はその事由が完了した日の翌日から起算して60日以内に管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置の破損による場合にあっては,修繕工事の状況のわかる写真及び工事費内訳書の写し又は修繕工事を施した大崎市指定給水装置工事事業者の証明書
(2) 自然災害等による場合にあっては,公的機関の発行する証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(減免決定等)
第8条 管理者は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,減免の可否及び減免水量を決定するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,水道料金の減免に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。