○大崎市学校給食調理等業務委託プロポーザル審査委員会設置規則

平成26年10月15日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 学校給食の調理等業務を委託するに当たり,プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い,事業目的に最も合致した企画力,技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため,大崎市学校給食調理等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) プロポーザル実施要領,評価項目及び採点基準の決定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校給食運営審議会の委員

(3) 給食受配校の保護者

(4) 学校関係者

(5) 学校給食センターの職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第6条 委員は,公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員は,直接間接を問わず,当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。

3 委員及び関係人は,審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,教育委員会,市又は委員会が公表した情報については,この限りでない。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は,委嘱した日から市が優先交渉権者の選定結果を公表する日までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市学校給食調理等業務委託プロポーザル審査委員会設置規則

平成26年10月15日 教育委員会規則第14号

(平成26年10月15日施行)